熱中症を防ぎましょう

熱中症による「労災認定」 熱中症とは・・・体内の水分及び塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破たんするなどして、次のような症状が現れることをいいます。

めまい・失神 筋肉痛・筋肉の硬直 大量発汗 頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感 意識障害・麻痺・手足の運動障害 高体温 これらの症状がひどい場合や「意識がない、けいれん、高い体温、呼びかけに対して返事がおかしい、まっすぐに歩けない、走れない」等で、倒れてしまう事もあります。仕事中に救急車等で、病院へ駆け込むこともあるかもしれません。

しかし、熱中症により「業務上災害(労災)」と認定されるには、通常の手続きより時間がかかることもあり、認定が難しいこともありますので、倒れてしまったりすることのないように、日頃から十分注意が必要です。

業務上疾病の範囲は、労働基準法施行規則第35条別表1の2に定められておりますが、その1つに「暑熱な場所における業務による熱中症」があります。

「暑熱な場所」とは、体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所をいいます。
該当業務としては、例えば、夏季の屋外労働、炉前作業等があります。

熱中症の症状と分類

Ⅰ度めまい・失神・・・ 「立ちくらみ」のこと。「熱失神」と呼ぶこともあります。
筋肉痛・筋肉の硬直・・・筋肉の「こむら返り」のこと。「熱痙攣」と呼ぶこともあります。
大量の発汗
Ⅱ度頭痛・気分の丌快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感・・・体がぐったりする、力が入らない、など。
従来「熱疲労」と言われていた状態です。
Ⅲ度意識障害・痙攣・手足の運動障害・・・呼びかけや刺激への反応がおかしい、ガクガクと引きつけが ある、真直ぐに歩けない、など。
高体温・・・体に触ると熱いという感触があります。従来「熱射病」などと言われていたものが相当 します。

重症度はⅠ度からⅢ度へと重くなります。 当組合でもⅠ度、Ⅱ度が多いのですがⅢ度も少なからずあります。
一人親方の皆様は自己管理はもちろんですが周囲の人とのコミュニケーションをとり万が一に備えましょう。

【一般的認定要件】

熱中症の認定要件はおおむね次のとおりです。

  • 労働上における、突然の災害発生や災害状態の時間・場所を明らかにし、病状が発症する原因が存在すること。
  • その原因が身体に及ぼす影響力、何らかの障害が現れた部位、災害とされる何かが発生してから発病するまでの時間の間隔的視点から、発生した災害と病気に因果関係があると認定されること。
  • 労働業務に関係のない他の何かが要因となり発症・憎悪したものではないということ。
    また、夏の時期に外で作業している労働者が、日射病等の熱中症を発症させても、業務上の疾病に当てはまるかどうかは、労働内容・労働時間・労働環境(温度や湿度)
  • 本人の体調・健康状態や労働時の衣服などを全体的に判断し、決定されるものと厚生労働省からも通達されています。(昭26.11.17基災収第3196号) 
    つまり、その業務によって熱中症が引き起こされたことが明らかな場合は労災と認められる可能性が高くなります。 厚生労働省では熱中症の予防法・対処法や統計資料を公表しておりますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

厚生労働省:熱中症を防ぐために知っておきたいこと(熱中症予防のための情報・資料サイト)