適正と考えられる「一人親方」制度とは!
「適正な一人親方」の定義付けを行うとすれば、
・建設企業と雇用契約を締結せず、労働者に当てはまらない働き方で現場作業に従事している技能者で
・請け負った仕事に対し、自らの責任で完成させることができる技術力と責任感を持っている一人親方のイメージを、実務経験年数やその経験年数が必要な理由から導き出すと・・・
「適正と考えられる一人親方」とは、「請け負った仕事に対し、自らの責任で完成させることができる技術力と責任感を有し、現場作業に従事する個人事業主であること」と言えます。
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適正と考えられる一人親方
適正と考えられる一人親方とは、請け負った仕事に対し自らの責任で完成させることができる技術力と責任感をもち、現場作業に従事する個人事業主です。
今後も一人親方として活躍するために、「適正と考えられる一人親方」として実態の伴う請負契約を締結することが大切です。
偽装一人親方問題とは、請負契約を締結しているものの、実態は雇用契約であることです。
請負契約を締結する際は、
- 「元請からの仕事を拒否する自由がある」
- 「勤務時間の拘束性がない」
- 「一般従業員と比較して報酬が高額である」
などの基準を満たさなければなりません。
仕事を請け負う人は国土交通省が定義する「適正と考えられる一人親方」であることが求められます。
これは、「請け負った仕事に対し自らの責任で完成させることができる技術力と責任感を持ち、現場作業に従事する個人事業主である」ことを意味します。
技術力 | 責任感 |
技術力の例 ○ 建設業許可の取得 ○ 職長クラス、建設キャリアアップシステムレベル3の保有 ○ 実務経験年数が10年程度以上や多種の立場を経験 ○ 専門工事技術のほか、安全衛生等の様々な知識の習得 ○ 各種資格の取得 | 責任感の例 ○ 建設業法や社会保険関係法令、事業所得の納税等の各種法令を遵守 ○ 適正な工期及び請負金額での契約締結 ○ 請け負った契約に対し業務を完遂 ○ 他社からの信頼や経営力 |
具体的な例 適正と考えられる一人親方
例えば・・・ | 具体的には・・・ |
仕事の依頼等に対する諾否の自由 | ○仕事先から仕事を頼まれた場合に断る自由がある。 |
業務遂行上の指揮監督の有無 | ○発注者からは仕様書や発注書等により基本的な作業を指示され、一人親方が状況を確認しながら判断・決定をする。 |
勤務時間の拘束性の有無 | ○仕事先からの工程調整上の指示や事故防止のための指示・確認がある場合を除き、一人親方が状況を確認しながら始業時間を遅らせたり、終業時間を早めることができる。 |
本人の代替性の有無 | ○本人の都合が悪くなった場合に自分の判断で代わりの者を探す、また、他人の人が代替して業務遂行することや本人が自らの判断で補助者を使うことが認められている。 |
報酬の労務対償性 | ○報酬が工事の出来高見合いである。 ○指定された作業時間内に早く作業を終わらせるまたは遅くまで作業を行う場合でも報酬の額が減額または加算されない。 ○引渡しが完了しない完成品が不可抗力のため滅失しても、作業が全て終了するまでは報酬が支払われず、また報酬の額が加算されることはない |
資機材等の負担 | ○仕事で使う材料又は機械・器具等は一人親方が持ち込んで現場作業を行う。 |
報酬の額 | ○報酬の額が同種の業務に従事する従業員に比べて高額である。 ※月額等で見た報酬の額が高額である場合であっても、それが長時間労働している結果であり、単位時間当たりの報酬の額を見ると同種の業務に従事する正規従業員と比べて著しく高額とは言えない場合を除く。 |
専属性の程度 | ○他社の業務に従事することは禁じられていないし、実際に行うことができる。 |
一人親方は労災保険の被保険者になれるか
建設業の現場作業員の労働保険は、一般の労働保険とは違い、労災保険と雇用保険を別個に成立させる二元適用事業となっています。(通常建設業以外業種、例えば製造業、小売業等の製造職・営業職・事務職は一元適用事業と言います。)
建設業の場合、労災保険への加入は、下請の分も含めて元請が一括して工事の適用業種ごとに加入します。ただし、下請に入った一人親方は労働者ではないので、労災保険の対象となりません。
しかし、一人親方として現場作業に従事する者の中には実態として一般労働者と何ら変わらない作業をしていることがあります。万一労働災害に遭遇してしまった場合に何の補償も受けることができません。そのため、一人親方本人の希望があれば、任意で特別に労災保険に加入することができます。これを一人親方等の「特別加入制度」と言います。(1年間に100日以上の労働者を使用している一人親方は、原則として一人親方労災保険に加入できません。この場合は、中小企業等の特別労災制度に加入することができます。)
なお、一人親方は労働者ではないので、雇用保険に加入することはできません。(労働基準法の適用もありません。)
一人親方の皆さん!労災保険に特別加入しましょう。
一人親方の皆さんが安定的に仕事を得ようとする場合には、労災保険(労災保険の特別加入制度)に特別加入することが重要になってきます。
労働者に該当しない一人親方は、原則として仕事中のケガや事故は全額自己負担しなければなりません。しかし、労災保険の特別加入制度に加入していた場合は、労災補償給付を受けることができます。
一般の労働者と同じように、建設現場ではケガや事故のリスクを負いながら作業をされている一人親方です。実際、建設現場への入場の際に、一人親方等の労災保険の加入が求められています。
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労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
一人親方に対する国税庁の対応とは
国税庁は、「大工、左官、とび職等」の一人親方の受ける報酬が、事業所得に該当するか、給与所得に該当するか、独自の判断基準を設けて、税務調査を実施しています。
- 事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得になります。
- 雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得になります。
形式上は請負契約であっても実態は雇用契約と判断された場合は、税法上の給与所得となり、労働者と判断された一人親方は、雇用主から源泉徴収すべきであった税金分を徴収される可能性があります。(徴収できなければ、事業主である雇用主が負担することになるケースもあります)
(詳しくは税理士にご相談ください。)
法令解釈通達「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(平成21年12月17日 国税庁長官)」
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特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。