一人親方の皆さんが青色申告を行うことで受けられる特典とは?

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は、節税上の優遇措置や必要書類などさまざまな違いがあります。

青色申告は白色申告に比べて、必要書類が多かったり、複式簿記での記帳が必要だったりすることから、はじめて確定申告する人や会計知識がないひとには難しく感じるかもしれません。

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青色申告とは

青色申告とは、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。

つまり、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。

白色申告は事前の手続きが不要であり、記帳も簡易簿記を使用するため、青色申告に比べて簡単に確定申告を行うことができますが、青色申告よりも節税効果が低いデメリットがあります。

青色申告のメリット

青色申告特別控除が受けられます。

青色申告をするうえで最大のメリットといってもよいのが、青色申告特別控除です。
青色申告控除とは、青色申告をするだけで最高で65万円の控除が受けられるというものです。

65万円控除の適用を受けるには、複式簿記などによる記帳など、さまざまな要件を満たす必要があります。それ以外の場合は55万円の控除や10万円の控除があります。

青色申告特別控除の控除額は、65万円、55万円、10万円の3種類

控除額要件
55万円(1)事業所得または事業的規模の不動産所得のある人で
(2)正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により取引を記録し
(3)貸借対照表、損益計算書、その他の計算明細書を確定申告書に添付して
(4)申告期限内に提出すること
65万円上記の(1)~(2)の要件に加え、次の(5)と(6)のいずれかひとつを実施
(5)e-tax(イータックス)で確定申告書・青色申告決算書などを提出
(6)電子帳簿保存法で仕訳帳および総勘定元帳を備付け・保存
10万円上記の55万円または65万円の控除額の適用を受けない青色申告者

青色事業専従者給与が必要経費に算入できます。

個人事業では、原則親族に対する給与は経費にできません。

しかし、青色申告で一定の要件を満たしている場合は、青色申告では、配偶者や親族への報酬として支払った「青色事業専従者給与」を経費として所得から控除できます。(白色申告の場合は、事業専従者控除として一定額の控除があります)。

青色事業専従者給与の要件

(1)生計を一にする配偶者、15歳以上の家族や親族であること
(2)その年の6カ月を超える期間従事していること
(3)事前に税務署に届出を行っていること
(4)青色事業専従者給与の額は労務の対価として相当であると認められる金額であることなど

純損失の繰越控除と繰戻し還付ができます。

純損失の繰越しとは、事業で赤字を出した場合にその損失額を翌年から最長3年間まで繰り越すことができる制度です。青色申告では、この純損失の繰越しや繰戻しが可能です。

繰り越した赤字は翌年以降の黒字から差し引くことができます。

また、今年度が赤字で前年度が黒字だった場合は、今年度の純損失額赤字を前年度の黒字から繰り戻して控除し、前年度分の税金の還付を受けることもできます。

家事関連費の必要経費算入ができます。

家事上の経費、つまり個人事業主の生活費や個人的な趣味のための費用が、事業の必要経費にならないのはいうまでもありません。

しかし、家事上の経費のほかに、家事関連費(家事上の経費に関連する費用)といわれるものがあります

家事関連費とは、簡単にいうと家事に関連のある経費のことです。

例えば、事業でも家事でも使っている水道光熱費などです。家事関連費は、事業に必要な部分を明らかにし、明確な基準のもと事業費を計算することによって経費にすることができます。

白色申告の場合も家事関連費の経費算入は認められていますが、主たる部分が業務での使用(おおむね、その経費を事業で使っていること)でないかぎり、経費にはできません。

減価償却の特例があります。

1つあたりの取得価格が10万円以上の固定資産などを取得した場合は、その取得価格を一括で経費にせず、毎年少しずつ経費にしていく必要があります。(減価償却)

青色申告している場合は、青色申告かつ一定の要件を満たすことで、「取得金額が30万円未満の減価償却資産については購入した年の経費として全額計上することができる」という特例があります。(年間合計300万円まで)。

貸倒引当金が設定できます。

青色申告では、貸倒引当金を計上することが可能です。

「貸倒引当金」とは、代金の回収が不能になるかもしれないリスクに備えるために設定するものです。

簡単にいうと、未回収となるであろう債権の金額を計算し、その分を本年度の所得から減らすことができる制度です。無事に代金が回収された場合は、次年度の決算時に貸倒引当金の戻入処理を行い、所得に加えます。

白色申告でも貸倒引当金を設定できますが、貸し倒れることが確実と思われる場合に限ります。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。