【一人親方】建設キャリアアップシステム(事業者登録)の必要書類とは
一人親方でも建設キャリアアップシステム(以下ではCCUSとも表現します)への登録が必要になってきています。手続きが結構面倒で、必要な書類も結構あります。
今回は一人親方が建設キャリアアップシステムに事業者登録する際に必要となる書類をご紹介します。
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一人親方 建設キャリアアップシステムの必要書類とは
まず、一人親方の場合ですが、建設キャリアアップシステムへの登録は以下の2種類が必要です。
- 事業者登録 ……事業者登録と技能者登録の両方が必要
- 技能者登録 ……技能者登録のみ
一人親方=個人事業主となりますので、この2つの登録が必要となります。
CCUSのFAQには以下の通り回答があります。
No375 一人親方の場合は、事業者登録と技能者登録、両方が必要となるのか まず、技能者登録は必要です。 事業者登録の必要有無は、立場によって変わってきます。 一人親方については、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」や「あるときは事業主として経営者の立場に立ち、また、あるときは技能労働者として雇用される者」など様々に定義されていますが、本システムでは、「請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場」であれば、事業者登録をして頂く必要があります。 一方、特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場であれば事業者登録は不要で技能者登録のみが必要となります。 ただし、他サービスと就業履歴についてのAPI連携を利用したい場合は、事業者登録が必要です。 なお、技能者登録の所属事業所欄には、主たる事業所としてご自身の事業所・屋号を登録して頂きますが、他の事業者にも雇用される場合は、所属する事業所欄に追加して頂くことでその事業者により、 作業員名簿への登録や就業履歴の登録が可能となります。 |
一人親方は個人事業主として、工事を請け負っている人として定義していますので、上記の「請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場」ということになり、事業者登録が必要になります。
事業者登録をする際に必要となる書類
実際に建設キャリアアップシステムに事業者登録する際に必要となる書類は以下となります。
事業者証明書類
事業者証明書類とは、事業を行っていることを証明する書類ですが、これは建設業の許可を取得しているかで大きく変わってきますので、以下でそれぞれ説明します。
建設業許可を取得している場合
以下いずれかの書類の写しが必要となります。
- 建設業許可証明書(現在有効なもの)
- 建設業許可通知書(現在有効なもの)
建設業許可を取得していない場合
以下いずれかの書類の写しが必要となります。
- 事業税の確定申告書
- 納税証明書
- 所得税の確定申告書
大半の一人親方が建設業の許可を取得していないと思いますので、納税証明書や確定申告書などの提出となります。
社会保険等加入証明書類
登録申請の際に社会保険(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況を選択することになりますが、一人親方の場合には全て「適用除外」とその除外理由を選択することになります。
労災保険特別加入証明書(一人親方労災保険)
一人親方の場合で労災保険特別加入をしている場合は、証明書が必要です。
以下いずれかの証明書の提出が必要です。
- 労災保険 特別加入証
- 労災保険 特別加入証明書
- 労災保険 特別加入申請書
※加入証等は、発行元の任意形式のため、見本は参考までとなります。書類名称も発行元によって異なると思います。ポイントは「特別加入」の記載と「発行者印」等があるかどうかとなります。また、有効期限の記載のある場合には期限内のものが必要です。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。