一人親方の通勤災害 認定基準とは!

一般に通勤災害とは、従業員が会社に出勤、退勤する際にけがをすることをいいます。

通勤災害に該当すれば労災保険の適用を受けることができます。

通勤災害に該当するかどうかは、一定の要件があり、途中でスーパーなどに行くと通勤が中断することになります。

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通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が企業に出社、退社する際に交通事故をはじめとする事故でけがをしてしまうことをいいます。

必ずしも車を使用する場合に限られていませんので、歩いて出社する従業員や自転車での事故も対象になります。

また、バスや電車といった公共交通機関を利用して、けがをした場合も通勤災害になってきます。

通勤災害に該当すると、従業員は労災保険を利用することができます。

したがって、病院の治療費や会社を休んだ場合の休業補償については、労災保険から療養給付や休業補償給付を受けることになります。また、けがの程度が重篤で後遺症が残るようなケースでは労災保険が定める基準にしたがって後遺障害に認定し、障害補償給付を受けるということもできます。

一人親方が通勤途中で災害にあった場合、通勤災害が認められます。

どの場合に通勤災害と認められるのか、通勤災害に遭った場合の手続きなどを不安に感じる方も多いでしょう。

通勤災害に遭ってしまった時の対処法や補償内容は、事前に知っておくと良いでしょう。そこで今回は、通勤災害について解説します。

通勤災害の範囲

通勤災害に該当するには、一定の要件があります。なぜなら、「通勤」といえなければならないからです。

全く寄り道をせずに、会社に届け出た経路で通勤している最中にけがをした場合には、「通勤」といえることは明らかですが、中には、途中で子どもを保育園に送迎したり、スーパーで買い物に行ったりということもあるからです。

この点、通勤災害にいう「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいうとされています。

以下 ①〜③は、通勤災害に該当する要件です。

①住居と就業の場所との間の往復

「住居と就業の場所との間の往復」です。これは一般的にイメージされる「通勤」と同じです。住んでいる家から現場までの移動中に事故に遭った場合、通勤災害と認められます。

しかし、住居と就業の場所との間の往復であっても、合理的な経路でなければ通勤災害とは認められません。現場からの帰宅途中に、友人の家に向かう際の事故などは合理的ではないと判断され、補償対象外となります。

②就業の場所から他の就業の場所への移動

「就業の場所から他の就業の場所への移動」です。一人親方の場合、これは現場から現場への移動が当てはまるケースでしょう。

こちらも1つ目と同様に、合理的な経路である必要があります。ただし、渋滞による迂回などやむを得ない経路での事故は、通勤災害として認められます。

③赴任先住居と帰省先住居との間の移動

「赴任先住居と帰省先住居の間の移動」です。これは、単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居を移動する場合を指します。赴任先の住居から、家族等の住む帰省先住居に戻る際、もしくは帰省先住居から赴任先に向かう際に事故に遭った場合、通勤災害が認められます(距離、頻度等に条件があります)。

帰省する際の移動は、通勤としてのイメージはないですが、通勤災害として認められるので覚えておきましょう。

通勤災害として認められない場合

ふだんの通勤経路で被災しても、就業と関連性のない行為をしてしまうことで、労災認定がおりない可能性があります。帰宅途中の寄り道には注意が必要です。

寄り道が一定の範囲内であれば、その行為が終わりしだい通勤経路に復帰したと見なされます。以下はその一例です。

  • スーパーで日用品の買い物を済ませた後の帰宅中に負傷
  • 仕事帰りに病院で親族を介護した後の帰宅中に負傷
  • 選挙の投票を済ませた帰宅中に負傷

一方で、通勤災害として認められなかった事例もみてみましょう。

  • 自宅と逆方向にある商店街で日用品の買い物をしようと道をそれて負傷
  • 会社の慰労会(自由参加・会社の費用補助なし・会社外で開催)の帰り道に負傷

自宅と逆方向にある商店街へ向かっている途中は、あくまで通勤経路から逸脱していると見なされます。逸脱中にケガをしても、通勤災害には当たらないと判断された事例があるのです。
一方で、買い物を終えて元々の経路に戻った後の負傷であれば、通勤災害と見なされた可能性もあります。

また、会社の慰労会・懇親会の帰り道の災害は個別の背景によって判断がわかれるところです。通勤災害に認められなかった事例の特徴としては、慰労会への参加が強制されておらず、会社が費用を出しているわけでもないことなどがあげられます。つまり、業務との関連性が薄いと見なされたのです。

一方で、社屋内で定期的に開催されていた懇親会があり、会社が費用を負担していたこと、被災者が会合を統括する役目を負っていたことなどから、懇親会帰りの通勤災害が認められたケースもあります。

通勤災害の手続き

医療機関を受診

まずは医療機関を受診しましょう。受診しないと見つけられない怪我もあるので、事故にあった際には必ず受診するのが良いでしょう。可能であれば、労災指定病院を選ぶのがおすすめです。

そして、受診する際には医療機関に労災保険を使う旨を伝えましょう。伝えないと、保険金受け取りの手続きに手間が発生することがあります。

加入団体へ連絡

次に労災保険の特別加入団体へ連絡を取りましょう。

加入団体が労災申請に必要な書類などを作成してくれます。しかし、そのためには労災事故報告書に、必要事項を記入しないといけません。もし自身での記入が難しい場合には、家族に協力してもらいましょう。

申請書類の作成

3つ目のステップは、労災申請に必要な書類の作成です。

上記の加入団体への連絡後、加入団体から必要書類が送られてきます。この書類は、労災保険の補償を受けるために労基署に提出するもので、怪我の状態によって書類も変わるため、必ず加入団体から送られてきた書類を使用しましょう。

労災補償の受け取り

申請書類の作成が完了したら、その書類を加入団体の指示により必要箇所を記入し病院や薬局、団体等を経由して労働基準監督署に提出します。その後は労働基準監督署が認定するのを待ち、認められれば給付されます(調査の過程で追加資料の用意を求められる可能性があります)。

※「健康保険を使わない」ようにしましょう。

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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