一人親方の労災事故では、元請労災の対象になりません!

一人親方の皆さんが建設・工事現場に行くと必ず言われます。

「労災保険の加入証明書を持ってきてくれ」

このフレーズ、聞いたことありませんか?

「加入証明書がない」と言うと、現場から退場せざるを得ない状況に陥ってしまうといった経験をした一人親方もいると思われます。

ところで、労災保険ってそもそもどんな制度なのでしょうか。

建設業に携わる一人親方の皆さんには、最低限押さえておきたいポイントを解説します。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

工事現場の労災保険(労働者災害補償保険の略称です)とは

労災保険は、会社に勤めている人が仕事中や通勤途中の事故にあったとき、その補償を国が行うための制度。労働者が業務上の事由または通勤によって、負傷したり、病気になったり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族に対して必要な給付を行う国の制度です。

この労災保険という制度は、自分の意志に関係なく、強制的に加入する制度となっています。

労働者とは、事業又は事業所に使用され、賃金が支払われるすべての方をいいます。

  1. 事業主の指揮命令のもとで仕事をしている、
  2. 労働時間が管理されている、
  3. 出勤簿と賃金台帳がある、

という方を1人でも雇えば、事業主は、加入手続を行い、保険料(全額事業主負担)を国に納付することになっています。

建設業の現場労災とは

建設業の労災保険は、一般的な労災保険とは異なり、その建設工事の元請業者が加入する労災保険により、その元請業者の労働者はもちろん、下請業者の労働者の労働災害についても補償します。

また、建設業の労災保険料は、元請工事額をもとに計算するというのも特徴の一つです。

建設業では元請工事の現場ごとに労災保険を掛け、下請の労働者も含めて加入手続を行い、保険料を納付します。これを工事現場の労災保険といい、略して「現場労災」といいます。

つまり、現場ごとにおいて各下請会社を元請会社と一体とみなし、工事現場全体が一つの事業体として取り扱われます。

この建設現場の労災保険加入手続きは、原則として元請会社が行う事になっており、保険料の納付の義務も現場ごとの元請会社が負う仕組みになっています。
(雇用保険、事務所労災、社会保険(健康保険・厚生年金)等は個々の会社、事業での手続きや保険料納付が必要です。)

事業主、役員、一人親方等は対象外

現場全体が一つの事業体として扱われますので、現場作業にかかわる事故が起きた場合、元請会社、下請会社に使用される全ての労働者(事業主、役員、一人親方等を除く)は、元請会社が加入する労災保険で補償されます。

尚、元請会社が加入する労災保険は、その現場に関わる各会社の労働者の業務上、通勤途上の災害について給付を行うものであり、事業主や役員、一人親方等は、労働者ではないために元請会社の労災保険では補償されません。

※ 元請会社とは工事の発注者から直接工事の仕事を請け負う業者のことであり、元請会社から工事の部分的な施行を請け負う業者は下請会社という。一人親方とは労働者を雇用せず一人で事業を行う方をいう。

しかし、各会社の中小事業主や役員、家族従事者、一人親方においては、労災保険特別加入制度を利用する事で労災給付を受ける事ができます。

中小事業主労働保険事務組合に労災手続きを事務委託している
一人親方一人親方の労災を取り扱う団体、組合に加入する
労働者雇用されて働く労働者は元請会社が加入する労災保険で補償されます。

労災保険の特別加入制度とは

国の労災保険は、労働者の労災事故(業務または通勤による災害)に対して保険給付を行う制度です。

事業主・自営業者・家族従事者など「労働者でない者」は、制度の対象にはなりません。
しかし、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。

  • 中小事業主の特別加入=労働者を常時使用する事業主、家族従事者、法人の役員等
  • 一人親方の特別加入=労働者を使用しない一人親方、家族従事者

注)労働者を通年雇用しない場合であっても、年間100日以上労働者を使用している場合には中小事業主になります。
中小事業主の特別加入は、労災保険の事務処理を労働保険事務組合に委託し、特別加入申請書を提出し、国から承認を受けることが必要です。承認を受けた方を特別加入者といいます。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。