一人親方を派遣は間違い?知っておくべき派遣と請負、労働者供給事業の区別を解説します!

そもそも一人親方って派遣できるのでしょうか?

派遣とは、労働者派遣のこと言い、労働者派遣法の第4条において「建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)」については、労働者派遣事業を行ってはならないとされています。

したがって、建設業において派遣は禁止されているので、労働者派遣のような形態では仕事はできません。

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派遣とは!

派遣という言葉は法律用語ではなく、いわゆる労働者派遣法が成立するまで派遣とは種々の意味で使われてきました。 

労働者派遣法にいう派遣とは、図Aのとおり、自己の雇用する労働者を第三者の下に送り込み、その指揮命令下で第三者の業務を行わせる形態をいうとされている(派遣法第2条1号) この派遣法以外の「派遣」の中には、いわゆる「店員派遣」や「応援派遣」などが含まれますが、その定義はなく、用いる者によってその内容が異なるといっても過言ではありません。

派遣とは、派遣先(発注主となる労働者が就業する企業)が人材派遣会社と労働者派遣契約を結び、人材派遣会社が派遣先に労働者を派遣する形態です。

派遣では、報酬が「労働力」に対して発生し、派遣労働者との派遣契約期間に定めがあるのが特徴です。

指揮命令権は派遣先企業にある

派遣では、派遣労働者が人材派遣会社と雇用契約を結んでいるため、雇い主は人材派遣会社となります。しかし、仕事の指揮命令権は就業先の派遣先にあります。

労働法が適用される

派遣では、派遣先の会社が人材派遣会社と労働者派遣契約を交わしているため、勤務先となる派遣先の会社に労働法などの法律が適用されます。

労働者供給事業(労供事業)とは!

労働者供給事業とは、自己の管理下にある労働者を他人の指揮命令のもとで他人に使用させることで、そこで利益を得る形態のものを言います。

労働者供給により、労働者を不当に支配し、中間搾取などが横行していたため、職業安定法第44条では労働者供給事業を行うこと及びそうした労働者を受け入れ指揮命令を行うことを禁止しています。

唯一、労働者供給事業が認められているのは、労働組合が無料で行う場合です。

職業安定法第 44 条は、「何人も、次条(第 45 条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」と規定し、労働者供給事業が禁止されています。

労働組合は営利を目的とせず、組合員の賃金や労働条件向上などを民主的に運営されるため、不当支配や中間搾取などが行われる余地がないとされているからです。

また、職業安定法第 45 条は、「労働組合等が、労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる」として労働組合等による労働者供給事業を認めています。

一人親方で「現場へ派遣される」とは?

一人親方が現場へ派遣される」、という話を聞いたことがありませんか。「現場へ派遣される」という表現はちょっと紛らわしいのですが、この場合は、ある現場へ一人親方が入っているという意味でとらえておくのが良いと思います。

そうでないと、請負契約と言いつつ、実態は建設業従事者を派遣し現地で元請け等の指揮命令を受けて業務に従事させることになり、労働者派遣法、建築基準法に抵触してしまう話になります。

建設業で労働者派遣はなぜ禁止されているのか?

「現実に重層的な下請関係のもとに業務処理が行われるなかで、建設労働者の雇用の改善等に関する法律により、 労働者を雇用する者と指揮命令する者が一致する請負という形態となるよう雇用関係の明確化、 雇用管理の近代化等の雇用改善を図るための措置が講じられており、労働者派遣事業という新たな労働力需給調整システムを導入することは、建設労働者の雇用改善を図る上で、 かえって悪影響を及ぼすこととなり適当」でないからとされています 。

簡単に言うと、建設業を営む企業は現場で働く労働者に自分で責任を持たせよう。それによって労働者を守り、ひいては建設業全体を守ることに繋がるから、ということです。

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請負とは!偽装一人親方と見なされないために!

一人親方が請負契約に基づき働くためには、昭和61年4月17日労働省告示第37号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」により、次の諸要件を満たすことが重要になります。

1.自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。

(1)業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。

   ①労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。

(具体的判断基準)
この要件の判断は、当該労働者に対する仕事の割り付け、順序、緩急の調整等につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行う。
「総合的に勘案して行う」とは、これらのうちいずれかの事項を事業主が自ら行わない場合であっても、これについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちに当該要件に該当しないとは判断しない(以下同様。)という趣旨です。

   ②労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。

(具体的判断基準)
この要件の判断は、当該労働者の業務の遂行に関する技術的な指導、勤惰点検、出来高査定等につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行う。

(2)労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。

   ①労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。

(具体的判断基準)
この要件の判断は、受託業務の実施日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)について、事前に事業主が注文主と打ち合わせているか、業務中は注文主から直接指示を受けることのないよう書面が作成されているか、それに基づいて事業主側の責任者を通じて具体的に指示が行われているか、事業主自らが業務時間の実績把握を行っているか否かを総合的に勘案して行います。

   ②労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。

(具体的判断基準)
この要件の判断は、労働者の時間外、休日労働は事業主側の責任者が業務の進捗状況等をみて自ら決定しているか、業務量の増減がある場合には事前に注文主から連絡を受ける体制としているか否かを総合的に勘案して行います。

(3)企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。

   ①労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。

(具体的判断基準)
この要件の判断は、当該労働者に係る事業所への入退場に関する規律、服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規律等の決定、管理につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行います。なお、安全衛生、機密の保持等を目的とする等の合理的な理由に基づいて相手方が労働者の服務上の規律に関与することがあっても、直ちに当該要件に該当しないと判断されるものではありません。

   ②労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

(具体的判断基準)
この要件の判断は、当該労働者に係る勤務場所、直接指揮命令する者等の決定及び変更につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行います。なお、勤務場所については、当該業務の性格上、実際に就業することとなる場所が移動すること等により、個々具体的な現実の勤務場所を当該事業主が決定又は変更できない場合は当該業務の性格に応じて合理的な範囲でこれが特定されれば足りるものです。

2.請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。

(1)業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。

(2)業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。

(具体的判断基準)
この要件の判断に当たり、資金についての調達、支弁の方法は特に問わないが、事業運転資金等はすべて自らの責任で調達し、かつ、支弁していることが必要です。

(3)単に肉体的な労働力を提供するものでないこと(①または②のいずれかを満たしていること)。

   ①自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。

(具体的判断基準)
機械、設備、資材等の所有関係、購入経路等の如何を問うものではないが、機械、資材等が相手方から借り入れ又は購入されたものについては、別個の双務契約(契約当事者双方に相互に対価的関係をなす法的義務を課する契約)による正当なものであることが必要である。なお機械、設備、器材等の提供の度合については、単に名目的に軽微な部分のみを提供するにとどまるものでない限り、請負により行われる事業における一般的な社会通念に照らし通常提供すべきものが業務処理の進捗状況に応じて随時提供使用されていればよいとされています。

   ②自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。

(具体的判断基準)
事業主が企業体として有する技術、技能等に関するものであり、業務を処理する個々の労働者が有する技術、技能等に関するものではありません。

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

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特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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