(一人親方)労災判例:工務店の工事に従事する大工

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例 (平成19年6月28日 最高裁第一小法廷)

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事案の概要

大工であるXは,マンションの内装工事に従事していた際にのこぎりの刃で傷害を負うという災害にあったことにつき,業務に起因するものであるとして労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)に基づき,療養補償給付及び休業補償給付の申請をしたところ,労働基準監督署長Yから,労災保険法上の労働者でないという理由で不支給処分を受けたため,その取り消しを求めた。

判例概要

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が,特定の会社が請け負っていたマンションの内装工事に従事していた場合において,

1)大工は,自分の判断で工事に関する具体的な工法や作業手順を選択することができたこと,
2)大工は,事前に同社の現場監督に連絡すれば,工期に遅れない限り,仕事を休んだり,所定の時刻より後に作業を開始したり所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であったこと,
3)大工は,他の工務店等の仕事をすることを同社から禁じられていなかったこと,
4)大工と同社との報酬の取決めは,完全な出来高払の方式が中心とされていたこと,
5)大工は,一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していたこと
など判示の事実関係の下では,大工は,労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらない。

労災保険法,労働基準法の「労働者」に該当するためには、「使用従属性」が必要とされ、使用従属性の有無は、「指揮監督下の労働」と「賃金の支払」が判断基準となります。また,事業者性の有無(機械・器具の負担関係,報酬の額等)、専属性の程度等も労働者性の判断を補強する要素とされます。この判決は、これらを踏まえつつ本件の具体的事情を総合考慮してXの労働者性を検討した結果、これを否定したものです。

労基法上の労働者性が否定された裁判例

 昭和60年に労働基準法研究会が報告した「労働基準法の「労働者性」の判断基準について」及び同研究会が昭和60年報告の判断基準をより具体化した判断基準の在り方を検討した平成8年の報告書を踏まえて、労働者性を否定したと言われています。
 平成8年の報告は、特に労働者性の判断について問題となることが多い建設業手間請け従業者及び芸能関係者について検討を加えたものです。
 例えば、勤務場所、勤務時間等に関する拘束について、勤務場所が建築現場に指定されていることは業務の性格上当然であり、指揮監督関係を肯定する要素とはならないこと、逆に他職種との調整や近隣に対する騒音等の配慮の必要がある場合に勤務時間の指定がなされることは指揮監督関係を肯定する要素とならない等と示されています。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
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