職種ごとに一人親方としての働き方を確認しましょう!

労働者を使用せずに、特定の事業をおこなう人のことを「一人親方」といいます。

建設業を営む人が、自分自身のみで、あるいは自分を含めた家族とだけで業務をおこなっている人が、一人親方と言われています。

一人親方は事業主という立場になります。なので、元請け企業とは請負契約という形で独立して契約を請け負います。

しかし、契約上は請負や委任であっても実態が労働者と変わらないケースもあります(「偽装一人親方」と言われています)。

その場合は、元請け企業は一人親方を労災保険へ加入させる義務が生じます。

発注元の企業には業務停止などのペナルティが生じ、罰金もしくは建設許可の取消などの処分が処されることになります。

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建設業界として目指す一人親方の基本的な姿

建設業界として目指す一人親方の基本的な姿とは,請け負った工事に対し自らの技能と責任で完成させることができる個人事業主であると定義しました。

ここでの技能とは、相当程度の年数を上回る実務経験を有し、多種の立場を経験していることや、専門工事の技術のほか安全衛生等の様々な知識を習得し、職長クラス(建設キャリアアップシステムレベル3相当)の能力があることを意味します。

【レベル3相当の判定基準】

 以下3つの要件を満たしていることを言います。

  •  ①建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数が1,505日(7年)以上であること
  •  ②指定された資格を有していることと、レベル2の資格も有していること
  •  ③建設キャリアアップシステムに蓄積された職長または班長としての就業日数が215日(1年)以上であること

また、責任とは、建設業法や社会保険関係法事業所得の納税等の各種法令を遵守すること、適正な工期及び請負金額での契約を締結していることや、請け負った工事の完遂がなされること、他社からの信頼や経営力があること等を意味するものです。

一人親方が建設企業と請負契約を締結している場合

元請企業は、一定の規模の建設工事において、適切な施工体制台帳・施工体系図の作成が義務付けられています。

そこで、一人親方として下請企業と請負契約を締結して現場に入場する作業員について、元請企業は以下を確認するようにガイドラインで要請しています。

① 下請企業に対し,一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求める。

② 請負契約書の内容が,建設工事の完成を目的とした請負契約に当たる場合

③ 一人親方本人に対しては,現場作業に従事する際の実態を「働き方自己診断チェックリスト」を参考に確認する。

①~③の結果,個人事業主としての一人親方と考えられる場合には,元請企業は適切な施工体制台帳・施工体系図を作成することとしています。

また,元請企業は,明らかに実態が雇用労働者であるにもかかわらず,一人親方として仕事をさせている企業は,社会保険関係法令,労働関係法令や税法等の各種法令を遵守していないおそれがあることに留意することとしています。

ここで,実態が雇用労働者であるにもかかわらず,一人親方として仕事をさせていることが疑われる例として,ガイドラインでは以下を記載しています。

1) 年齢が10代の技能者で一人親方として扱われているもの

2) 経験年数が3年未満の技能者で一人親方として扱われているもの

3) 働き方自己診断チェックリストで確認した結果,雇用労働者に当てはまる働き方をしているもの特に,上記1)及び2)については,未熟な技能者の処遇改善や技能向上の観点からひとまずは雇用関係へ誘導する方針としているものです。

また,1)~3)に該当する場合,元請企業は当該建設企業に雇用契約の締結,働き方に合った社会保険の加入及び法定福利費の確保を促すこととしています。なお,元請企業の再三の指導に応じず改善が見られない場合は,当該建設企業の現場入場を認めない取扱いとするように要請し,対策の履行強化を図っています。

一人親方と直接、請負契約を締結する場合

建設企業が直接、一人親方と請負契約を締結する場合、建設業法を遵守し取引の適正化に努めることが必要です。

そのため、見積書を事前に交わすことや請負契約書を書面で交付することを徹底し、請負契約は、請負金額に雇い入れている同種の社員の賃金に必要経費を加えた適切な報酬が支払われるよう努めるべきとしています。

なお、一人親方との契約の形式が請負契約であっても、実態が元請企業の指揮監督下において労務を提供し、労務の提供として対価が支払われるものである場合、当該契約は建設工事の完成を目的とした請負契約には当たらないため、建設業法の適用を受けないことに留意が必要です。

一人親方と契約を締結する前に、働き方自己診断チェックリストで働き方を確認し、その結果、労働者に当てはまる働き方になっていると認められる場合は雇用契約の締結・社会保険の加入の手続が必要となります。

一人親方について

一人親方と建設企業との契約締結において、契約の形式が請負契約であっても、実態が当該建設企業の指揮監督下において労務を提供し、労務の提供として対価が支払われるものである場合、当該契約は建設工事の完成を目的とした請負契約に当たらないため、建設業法の適用を受けないことに留意が必要です。

そのような契約が行われる場合、働き方自己診断チェックリストで働き方を確認し、その結果に応じて、雇用契約の締結・社会保険の加入を行うよう当該建設企業に求めることとなります。

ただし、当該建設企業が雇用契約の締結や社会保険の加入等に必要な手続に応じない場合、関係行政機関等に相談するなど、対応が必要です。

一人親方が建設企業と請負契約を締結する際に、当該請負契約が建設工事の完成を目的とした内容である場合、事業者として当該工事に責任を持って施工する必要があるため、建設業法等を遵守し、取引の適正化、工事費には必要経費を適切に反映した請負代金の確保に努めます。

その際は、見積書を事前に交わすことや請負契約書を書面で交付することを徹底する必要があります。

なお、現場作業の進め方等は一人親方に裁量がある一方、元方事業者には関係請負人に対して労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等に違反しないよう必要な指導を行う義務が課されているため、当該指導には従う必要があります。

職種ごとの一人親方としての働き方

業種名一人で請け負うこと
が可能な職種か
一人で請け負うことが成立する現場の例一人で請け負うことは不可能と考えられる現場の例
鉄筋×
作業の特性上一人
で請け負うとは考え
難いとされる職種
・例外として、町場の小規模工事における、多能工的な仕事で、一部鉄筋工事が含まれている場合。・土木工事及び建築工事において、元請からの発注による請負工事で、施工体制を明確にした契約に基づき成立するため、一人で請け負うことはあり得ない。
型枠
一人で請け負うこと
が物理的・契約的に
成立するもの有り
・小規模のRC構造物の型枠組立て作業(小規模のマン
ション、個人住宅、住宅基礎、小規模の設備機械基礎工事、小規模の擁壁・立上り壁・基礎等外構工事の型枠工事、小規模の土木工事に伴う型枠工事)
・中小規模以上のRC構造物の型枠工事の中の一部の請負作業(チーム作業とは別に一部の型枠(一部のスパン(区画)、階段等)を請負う作業、型枠パネルの製作作業)
・小規模のRC構造物の型枠の解体作
・左記以外の通常規模以上の工事においては、一人親
方のみで請け負うことは作業の性質上、困難である。
電気
一人で請け負うこと
が物理的・契約的に
成立するもの有り
・住宅工事全般 ・改修工事
・リニューアル工事 ・小規模工事
・テナント工事 ・小規模の保守工事
・左記以外の工事、公共工事及び大規模工事

一人で請け負うこと
が物理的・契約的に
成立するもの有り
・小規模な住宅建設(ハウスメーカー発注等)や木造等
の戸建て住宅の設備工事
・小規模な建築物等の改修工事に伴う設備工事
・小規模建築物の空調(エアコン等)等の設置工事
・修理や保守点検作業
・RCやSRC等の高層建築物の大規模な機械設備工事
・建築面積の大きい工場やビルの機械設備工事
・上水道関係の水道本管や配水管の布設工事

一人で請け負うこと
が物理的・契約的に
成立するものも有り
・住宅工事における外構工事(境界ブロック積み工事
]・門柱・玄関アプローチ・カーポート設置工事)
・住宅工事の基礎(根切り、鉄筋、型枠等)
・ 溶接工、鉄骨などのボルト作業
・住宅以外のRC造・S造その他工事
・ 足場工事・曳家工事・鉄骨組払し工事・重量物設置工事等
・足場組払し、鉄骨建方、重量物運搬
・高所(2m以上)の作業現場は、一人ではしていけない。
内装仕上
一人で請け負うこと
が物理的・契約的に
成立するものも有り
・鋼製下地工事やボード仕上工事については補修等の小さな現場
・クロス壁工事や床工事では一般住宅等の現
・左記に記載した規模以上の工事
塗装
一人で請け負うこと
が物理的・契約的に
成立するものも有り
・小規模現場(戸建塗替工事 等)
・施工量の少ない工事 (雑塗装工事)
・大型工事(新築、改修を含め)の中の限定された範囲(例;天井のボード部のみ50㎡、1フロアの建具10か
所)の塗装工事
・公共工事(建築および橋梁塗装工事)
建設機械
一人で請け負うこと
が物理的・契約的に
成立するものも有り
・小規模な建設現場などの土砂が発生する現場において、ダンプトラックによる運搬作業等については、一
人で請負うことも可能な場合がある。
・機械土工工事業の現場は、掘削、積込み、運搬、敷均し、転圧作業を繰り返す業種のため、原則的には一人で請け負うことが不可能
左官
一人で請け負うこと
が物理的・契約的に
成立するものも有り
・住宅等の小規模な左官工事。
・小規模リフォーム工事の左官工事
・通称、野丁場と言われるゼネコンの中規模〜大規模の左官工事。
・それに付随する床コンクリート仕上げ工事(土間工事)も含む。






建設業の一人親方問題に関する検討会中間取りまとめ(国土交通省)

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労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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