一人親方の働き方に応じた保険加入を解説します。
雇用保険・労災保険や医療保険・公的年金保険などの「社会保険」制度は、失業、病気・けが、高齢・障害など、人生の様々なリスクへの備えとして、労働者の生活に欠かすことのできない大切なものとなっています。
しかし、これらの制度に関する様々な手続は、在職中、基本的に会社の人事労務担当者を通じて行われるのが一般的です。そのため普段私たちは、これら社会保険制度について、あまり意識せずにいるかもしれません。
しかし本当に、全て「他人任せ」「会社任せ」でよいのでしょうか。
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一人親方の社会保障
病気やけが 退職と た問題に対応するため全病気やけが、退職といった問題に対応するため、全国民が加入する社会保険制度が設けられています。 これに加入することは国民としての権利でもあり、義務でもあります。 働き方に応じて決められた社会保険等に加入することが法令により義務づけられています。 一人親方は業務委託や個人請負で現場に入っているから会社で保険に加入する必要はないと思われるかもしれません。 しかし実際には仕事の指示や指揮監督を受けているといったことで労働者に当たると判断され、会社で 保険加入するべき場合があります。 現場で働く一人親方の皆さんの働き方が、事業者としての働き方なのか、労働者としての働き方なのか、 以下の事例やチェックシートを活用して考えてみましょう。
「労働者」に近い働き方 事例
たとえば仕事を依頼されている会社から・・・仕事が早く終わった後、予定外の仕事を頼まれ たとしても断る自由がない・毎日、細かな指示、具体的な指示を受けて働く・一日当たりの単価など働いた時間により報酬が支払われる。
一人親方)仕事を依頼されている会社の社会保険に加入すべき場合があります!(企業)自社の従業員として、社会保険に加入させなければならない場合があります。
たとえば仕事を依頼されている会社から・・・
・仕事が早く終わった後、予定外の仕事を頼まれ たとしても断る自由がない
・毎日、細かな指示、具体的な指示を受けて働く
・一日当たりの単価など働いた時間により報酬が 支払われる
電気工Aさんの例
- 電気工事会社にほぼ専属
- 会社の就業規則に従う
- 会社と年間雇用契約(1日単価の常用)
- 屋号はあるが使用しない
- 自分の仕事が終れば所属会社の他の仕事も行う
- 自分の仕事が終れば所属会社の他の仕事も行う
- 自分の都合が悪いときは会社が代わりの者を探して仕事をさせ、報酬も代わりの者が受け取る
型枠大工Bさんの例
- 現場には一次会社の社員として入り、新規入場者教育も社員として受ける
- ケガをした時は元請の労災保険が適用された
- 賃金は一日当たりの単価
- 頼まれたら型枠置場の整理なども行うが一日単価なので追加作業は無報酬
- 通常の工具類は自分持ちだが、型枠 高額な工具類は会社が支給
左官工Cさんの例
- 勤めている会社の方針で一人親方になった
- 厚生年金や健康保険が無くなっただけで社員時代と仕事は同じ
- 契約は雇い入れ通知書
- 数人で行う仕事のメンバーは会社が決める
水道の修理業務(下請専属契約)Dさんの例
- 入社以後、給排水配管等の修理工事に専属的に従事していた。
- 会社は1か月前に勤務表を作成・提示し、勤務時間を指示していた。
- 勤務開始時間に会社に無線で連絡、指示に従い仕事先 に直行し、仕事が終了すると無線で報告、会社から次の指 示を受けていた。
- 作業に使用する道具類・車両は会社の所有物であり、貸 与を受けていた。
- 作業材料は会社が契約している材料店で仕入れ、材料費 は会社が支払っていた。
大工業務(労務提供の契約)Eさんの場合
- 就業期間中に他社の仕事をしたことはない。
- 大工職人としての仕事のほか、ブロック工事など他の仕事に も従事を求められた。
- 勤務時間の指定はないが、朝7:30 に事務所で仕事の指 示を受け、事実上17:30まで拘束され、それ以降の作業に は残業手当が支給された。
- 現場監督からの報告・指示によって、会社から指揮監督を受けていた。
- 大工道具は本人の所有物だが、必要な資材等の調達は 会社の負担であった。
左官工Fさんの場合
- 勤めている会社の方針で一人親方になった。
- 厚生年金や健康保険がなくなっただけで社員時代と仕事 は同じ。
- 契約は雇い入れ通知書で行われた。
- 数人で行う仕事のメンバーは会社が決める。
一人親方の労働者性が認められなかった事例
- ケース1 工務店の工事に従事する大工
- ケース2 アンカ- 職人である一人親方
- ケース3 手間請け従業者である大工
- ケース4 グループで仕事を引き受けていた板金工
一人親方の労働者性が認められた事例
- ケース1 水道の修理業務(下請専属契約)
- ケース2 大工業務(労務提供の契約)
- ケース3 スレート工(雇用契約も専属契約もなし)
- ケース4 雇用契約のない職人
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。