一人親方の「常用契約を締結する!」は、間違い?

一人親方として働く方のなかには決められた時間で決められた報酬がほしいという理由から常用契約(一定の仕事を決められた時間で実施して代金を受け取る契約)を結ぶことを考えている方もいると思います。

一人親方として活動しているものの、「常用契約」の意味がよく分からずに工事を請け負っている方もいると思います。

一人親方として活躍をしたいと考えている以上、契約方法について正しい知識を持つことが重要です。

一人親方が常用契約書(単価契約)を締結することは法律上、禁止されています。

なぜなら、建設業では建設業務を行う場合に労働者の派遣をしてはいけないということが「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」によって定められているからです。

常用契約とは?

常用とは継続的に雇うことを示す言葉ですが、一人親方における常用では、ある工事に対して「決められた時間内で仕事をおこない、それに対して報酬を得る」という意味になります。

請負契約では当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うこと、つまり「工事一式をこの金額でやってくれないか?」という意味です。
請負契約の場合、納期までに工事を完了すれば、仕事の進め方や時間の使い方など細かい指示はありません。
納期内に頼んだ仕事を完遂することが重要になります。

要約すれば、「請負契約」は期限内に仕事を完成させることが求められるが、「常用契約」では完成しなくても決められた時間働けばそれでいいということになります。

「労働実態と契約内容のちがい」

一人親方はいわば個人事業主であり、労働者ではありません。
労働者なのであれば社会保険への加入が義務付けられていますが、一人親方は個人事業主ですからそれに該当しません。
しかし、一人親方が常用契約書を交わしている場合には契約自体は雇用関係があり、労働者ということになります。

「一人親方は個人事業主であるにも関わらず、雇用契約を結んでしまっている」とは、明らかに矛盾が生じていると言えます。
本来ならば請負契約を結ばなければなりません。

これは「偽装一人親方」「偽装請負」といって国土交通省において議論がなされている問題です。

常用契約(単価契約)と請負契約の違い

常用契約は労働契約と基本的に同じと言えます。つまり、時間に応じた単価支払いのことを指します。

これは日給や時給によって労働力の提供をするために雇われている状態です。実態は雇用契約と変わりありません。

これに対して請負契約は工事の成果に対して報酬が支払われるというものです。常用契約を結んでしまうと「偽装一人親方」として認定されるリスクが元請会社にはあります。

一人親方が工事案件を受注する際には乗用契約ではなく、必ず請負契約を結ぶ必要があります。

一人親方が常用契約を締結することは違法?

一人親方の偽装請負とは?

「偽装請負の何が問題なのか?」ということと、「偽装請負が発覚するとどうなるのか?」を説明したいと思います。

偽装請負の問題点とは、

1)事業主が社会保険逃れをすることで労働者の待遇が悪化してしまう恐れがあります。労働実態が雇用契約でありながらも、一人親方として働かせることで請負契約を結んでいるように見せかけ、社会保険への加入義務を逃れようとしているのです。

2)労働関係法令が適用されません。一人親方は請負契約となるので、労働基準法の適用外です。

偽装一人親方問題の背景には、労働者に適用される労働関係法令が適用されないことと言えます。

つまり、雇用契約を結んでいる従業員の場合、残業代を支払い有給休暇を与えなければなりませんが、請負契約の一人親方は成果物に対して報酬が発生することになりますので残業代の支払いはありません。当然のことながら休日に仕事をしても休日手当の支払いは必要ありません。

3)偽装請負が発覚した場合どうなるのかについては、労働者派遣法に触れることで刑事罰の対象となり、罰金や事業停止命令などの厳しい処罰を受けることになります。

事業主が労働関係諸法令などの法令を遵守する必要がなくなりますので、偽装一人親方は事業主にとって非常に都合のよい制度とも言えます。

国側も一人親方の偽装請負については問題視しており、建設業における環境整備を目的とした議論や対策が進められています。

国土交通省:建設業の一人親方問題に関する検討会

これを回避するためには契約関係を見直すことが大切です。

労働者派遣法違反

一人親方が常用契約を結ぶということは、形式的に派遣のモデルで働くということになります。

建設業の現場作業員として派遣社員が使われることは禁止されています。罰則として1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課される他、事業者としてはブランドに大きく傷がつくおそれがあります。(参考:『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』)

違法就労による建設業許可はく奪リスク

偽装請負とは、実態が労働者の派遣や供給でありながら、形式上で業者間の請負契約や業務委託契約を締結していることをいいます。

具体的には、元請業者と下請け業者の間で現場の工事の請負契約を締結したとします。そして、工事現場で働く下請業者のスタッフに対して元請業者のスタッフが直接的に作業命令をだしていることが偽装請負に該当します。

請負契約の場合には、元請会社や発注主にはいくら発注先の労働者であっても指揮命令権はありません。具体的な偽装請負の判断基準については厚生労働省『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』で確認できます。

偽装請負は、労働者派遣法による規制をかいくぐることになり、労働者雇用を不安定にさせる点や労災発生時の責任所在を不明確にする点などが問題になります。偽装請負を行っていると判断された場合には、労働者派遣法違反になり“1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金”に処される場合や、行政指導などの対象となります。

元請業者から仕事を受けることや、孫請け業者などに仕事を発注することが多い建設事業者は労働者派遣法についても充分な知識を身に着ける必要があります。

特別加入の申請手続

中小事業主一人親方
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。