一人親方が開業届を出すメリットとは?

一人親方になるなら開業届を提出すべきと聞いても、「開業届とは?」「必ず提出すべきなの?」「どんな手続をすればいいのか?」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

開業届にはさまざまなメリットがあります。開業届を出すべきか否か、開業届の意義や出すメリットを解説します。

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一人親方は開業届を出すべきか?

一人親方は、必ず開業届を提出しなければならない?また、提出しなかった場合には、どうなるのかについても説明します。

開業届は提出の義務がある

一人親方に限らず、個人で事業を始める場合には、所得税法第229条により、開業届を税務署長に提出することが定められています。

法律上では、利益の発生の有無に関わらず、営利目的で事業を開始したら場合には、事業を開始した1ヶ月以内に開業届を税務署に提出する必要があります。

ちなみに開業届を出していない一人親方でも、気づいた時点で提出すれば受け付けてもらえます。提出した期日が開業から1か月以上経っていても、ペナルティなどはありません。

ただし、実際に事業を始める前に開業届を出すことはできないので、注意しましょう。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。(所得税法第二百二十九条)

開業届を出さなくても罰則はない

一人親方として事業を開始したら開業届を出す義務がありますが、もし開業届を出さないまま事業を行っていても罰則はありませんし、税務署に出すように言われることも通常はありません。開業届を出さずに事業を行っている人も現実にいることでしょう。

ただし、罰則がないからと言って、開業届を出さなくてよいというわけではないことは理解しておきましょう。開業届の提出は、任意ではなく、義務的なものです。

一人親方が開業届を出すメリット5つ

一人親方が開業届を出すと、さまざまなメリットを得られます。具体的に5つのメリットを見ていきましょう。

①青色申告ができる

確定申告には以下の2種類があります。

  • 青色申告
  • 白色申告

開業届を提出する最大のメリットは、確定申告を青色申告できるようになることです。青色申告では最大65万円の特別控除が受けられるので、確定申告や翌年の国民健康保険料を節税できます。

ちなみに、青色申告するには、「青色申告申請書」を税務署に提出しなければなりません。申請書の提出期限は以下の2つです。

  • 事業開始日から2か月以内
  • 青色申告しようとする年の3月15日まで

②赤字を繰り越すことができる


青色申告は、最大で65万円の「青色申告特別控除」を受けられるという節税メリットがあります。

開業届を提出した場合には、赤字を3年まで繰越すことが可能です。例えば、1年目で50万円の赤字で2年目に400万円の利益が出た場合には、350万円の利益で税務署に申告することができます。

このように赤字が出た場合でも、開業届を提出していれば節税により事業の負担を小さくできます。個人事業はずっと収入が安定するとは限らないので、そのリスクに備えられるのも大きなメリットだと言えるでしょう。

白色申告は、税務上の特典はありませんが、青色申告より事務手続きが多少簡単という特徴があります。継続する事業でない場合や、利益が少ない場合には白色申告を選ぶと良いでしょう。


開業した年から青色申告したい場合は、開業届の提出時に、青色申告申請書も一緒に出しておくと良いでしょう。

③事業用の銀行口座を開設できる

  • 屋号付き口座のメリット①:信頼性の向上
  • 屋号付き口座のメリット②:仕事・プライベートの使い分け

開業届を提出したら、屋号(事業の名前)で事業用の銀行口座を開設できるようになります。プライベートと事業の口座を分けることで、事業の収益や経費の管理をしやすくなるでしょう。

なお、開業届をしたら絶対に事業用の口座が必要になるというわけではありません。個人口座だけでも帳簿はつけられますので、事業の内容や規模に応じて口座を分けるかを検討してみてください。

屋号つきの口座開設のメリットとしては、取引先とお金のやりとりをする際、個人名の口座よりも信頼されやすいことが挙げられます。仕事のお金とプライベートのお金を分けて、しっかり管理しているという印象を与えられるからです。

実際、仕事とプライベートの入出金を明確に分けておくと、帳簿づけなどもスムーズになります。開業届を出したら、事業用の口座をつくっておきましょう。

④公的に個人事業主として認められる

個人事業主として公的に証明されるのも、開業届を出すメリットです。さまざまな手続きをする際、開業届にある個人事業主番号を求められる場合があります。

たとえば、以下のような手続きをするときです。

  • 事業用クレジットカードを作成する
  • ビジネスローンを組む
  • 銀行の融資を受ける
  • 日本政策金融公庫に申請する など


上記のような手続きをおこなう際、独立したばかりの個人事業主では審査が通らない場合もあります。開業届によって事業を起こしたことが公的に認められれば、社会的な信用を得やすくなるため、各種手続きがスムーズにおこなえるでしょう。

⑤小規模企業共済に加入できる

個人事業主が退職金代わりになる共済金を積み立てられる制度です。小規模企業共済に加入するには確定申告書の写しの提示が必要ですが、まだ確定申告していない初年度から加入するには開業届の写しを提出しなければなりません。

小規模企業共済とは、簡単に説明すると、「小規模な企業のための退職金制度」です。廃業するときや退職するときのために、退職金代わりに資金を積み立てられます。

また、小規模企業共済の掛金は全額控除されるため節税にもなります。資金の貸付制度などもあるので、事業をおこなう上で支えとなるに違いありません。

小規模企業共済加入のメリットを整理しました。
  • 事業の廃業もしくは退職時に、それまでの積立金を「退職金」として受け取れる
  • 20年以上積み立てれば掛け金の100%以上の金額で受け取れる
  • 掛け金の全額が所得控除の対象となり、仮に月額7万円(最高額)を掛け金としている場合、年間84万円の所得控除になる
  • 受け取り時に「一括受け取り」を選択すれば「退職所得」として受け取れるため、所得控除になる(節税効果)
  • 掛け金の範囲内において、無担保・無保証人で「事業資金の貸し付け」を受けられる

開業届を提出したら、小規模企業共済への加入も検討してみてください。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。