一人親方の必要経費とは?平均相場は?

「確定申告のとき、一人親方はいくらぐらい経費を申告できるの?」

事業所得が増えれば増えるほど納めなければならない所得税も増えていくので、出来る限り経費にして少しでも支払う税金を抑えたいという気持ちはあると思います。

 確定申告において経費を申告すれば、売上と相殺できるため、課税対象額を減らせます。

従って、経費を多く申請すればするほど、手元に残る金額は多くなります。

費やしたお金の全てを経費として、申請できるわけではありません。また、経費の申告額があまりにも不自然な場合には、税務署からチェックが入る可能性もあります。

経費が多過ぎても不自然に思われて税務署から調査が入る可能性もありますし、他の一人親方がどれくらいの金額を経費として計上しているのか気になるところです。

一人親方の経費の平均額

一人親方の経費の平均は「売上の3割〜5割程度」と言われています。

事業によってかかってくる経費は違うため、この数字にこだわる必要はありません。経費に上限はないため、認められれば金額に関わらず漏れなく経費として計上できます。
一人親方は仕事に必要な工具・建材の仕入れや、現場に向かうための交通費などが主な経費として挙げられますが、それらを規定に沿って整理していくと平均的にこの程度の割合に落ち着くようです。

また、確定申告の際に、経費申告額の上限は設けられていません。かかった費用は漏れなく経費として申請できますが、だからといって不自然な額だと、税務署からのチェックを受ける可能性があります。

もちろん、必要経費として認められれば5割以上でも認められる場合もありますし、あくまで目安として考えてください。

例えば、売上の8割もの額を経費として申請した場合には、不正な申告とみなされることもありますので、気を付けましょう。

一人親方にとっての経費

経費と言っても実にさまざまで、そもそもどんなものが経費として認められるか分からないという方も多いのではないでしょうか?

「経費」とは、仕事を行う上でかかった費用のことです。住宅を建てるために必要な木材や現場に移動するための交通費など、個人事業主が事業をする上で支払った商品やサービスの費用が、「経費」に該当します。

 確定申告では、売上から経費をマイナスした金額を「利益」として、所得を申告できます。経費を正確に計上して利益を小さくすると、節税につながるため、一人親方にとって経費を理解することは、売上を増やすことと同様に大切です。

一人親方が計上できる経費とは?

収入から差し引けるものを、正確には「必要経費」と言います。一人親方が計上できる経費には、次のようなものが考えられます。

地代家賃

事務所を借りたら、家賃の全額が経費計上できます。
自宅を事務所にする場合には、仕事に使っている面積や時間などを考慮して、家賃の一定割合を経費にします(「家事按分」と言います)。

水道光熱費・通信費

水道や電気、ガス料金、携帯やインターネットの料金も、「仕事用」ならば経費です。
自宅兼事務所の場合には、これらにも「家事按分」の考え方が適用されます。

車両費

仕事で使う自動車のガソリン代、車検費用、修理代などは経費になります。

接待交際費

仕事の打ち合わせを兼ねた食事代や喫茶店での支払いは、立派な経費です。
「接待ゴルフ」のゴルフ場利用料、中元や歳暮の費用など、仕事上の取引を円滑にするための費用も、経費で落とせるのです。

作業の一部を他の業者に依頼した場合の「外注費」や、飲食店で打ち合わせをした場合にかかった「接待交際費」などについても、経費として計上できます。「接待交際費」は、飲食店でかかった費用のほかに、来客用の茶菓やお中元・お歳暮などの購入費用も計上可能です。
ただし、「接待交際費」はプライベートの飲食との線引きが難しく、税務署からのチェックも厳しい傾向があります。

雑費

作業着や靴などの費用、クリーニング代、さらには銀行振込手数料やごみ処理費用、休憩や仕事場として使った喫茶店の代金なども雑費として認められます。

材料費/消耗品費/雑費

 仕事をおこなうための工具・備品の費用は、すべて「消耗品費」や「雑費」の経費として計上できます。重機や建設用の機械など大型の物から、日用文房具などこまごまとした消耗品までの全てが対象です。さらに、仕事で必要な材料を購入した時の費用も、「材料費」として計上できます。
また、ご自宅の事務所にコピー機などのリース契約を結ぶ場合に関しても、経費として扱えます。
 (ただし、これらをプライベート利用の目的で契約したものについては、経費として計上できません。)

家賃 (地代運賃)/光熱費/通信費

 家賃・電気代・水道代・インターネット代など、生活に必要な費用についても、「地代運賃」「光熱費」「通信費」として経費申請できます。インターネット代やスマホの費用などはそのまま全額経費になりますが、自宅の一部を事務所として使用している場合は、面積あたりの按分で経費を算出します。

旅費交通費/荷造運賃

 業務に関連して発生する交通費は、すべて経費である「旅費交通費」として計上できます。例えば、ご自宅・作業現場・取引業者間などの、移動に関連する交通費がすべて対象になります。公共機関ではなく、自家用車を使用する場合には、ガソリン代を経費として計上可能です。また、遠方に仕事で必要な荷物を郵送した場合の運送費用も、「荷造運賃」として計上できます。

組合費/租税公課

 商工会議所や、一人親方労災保険の特別加入団体などの「組合費」に関しても、経費として申請できます。組合に加入することで、営業面でのメリットが得られることもあるので、経費として申告すればよりメリットが大きくなります。 また、個人事業税・固定資産税・自動車税・印紙税なども、「租税公課」として経費の対象となります。

各種損害保険料(自動車・火災・地震など)

 自動車保険・火災保険・地震保険などの保険費用を、経費として申告できます。ただし、経費として申告できない保険もあるため、注意が必要です。

経費として申告できない保険

  • 生命保険
  • 国民健康保険/国民年金保険
  • 一人親方労災保険 
    など
    とはいえ、これらに関しても保険控除の項目で、税金から控除できます。

専従者給与

個人事業主は、同居している配偶者などを「専従者」にすることができます。事務仕事などを手伝ってもらい、給料(専従者給与)を支払えば、その金額が丸々経費として認められるのです。
仮に月に10万円支払えば、120万円経費計上できますから、節税効果は抜群と言えます。

経費にするには、領収書をきちんと保管しよう

上記のように、基本的に「仕事のために使った」ものは、幅広く経費になると考えて大丈夫です。
ただし、認めてもらうには、これらの証明(領収書など)が必要です。関連する領収書などは紛失しないよう、しっかり保管しておきましょう。