一人親方が会社に所属しているとは?会社と請負で仕事を行っている一人親方!

こんな話を聞いたことがありませんか?

「一人親方が会社に所属している」、と?

雇用関係が、労働者のような?一人親方のような?請負のような?業務委託のような?フリーランスのような?雇用のような?

一人親方に「会社に所属」とはどういう意味なのでしょうか。

そんな関係は、「偽装一人親方」として指摘されてしまう危険性があります。

偽装一人親方とは、会社が雇用契約にある労働者を請負契約の一人親方として扱うことです。このような扱いをする目的は、①社会保険料や雇用保険料節約、②残業代や休日出勤手当の節約、さらに有給休暇の削減など労働関係諸法令からの回避するために会社が労働者を偽装するケースことを言います。偽装一人親方の解決を目指して、国土交通省や現場では啓蒙活動や入場制限などの対策を取っています。

一人親方として働くために「偽装一人親方問題」は非常に重要といえます。偽装一人親方についての知識を持っていない場合、知らないうちに不利益を被る恐れがあります。

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一人親方が会社に所属している?どのような雇用関係!?

一人親方は個人事業主です。普通に考えれば「会社に所属している」ことはありません。特定の会社に専属で所属していることはありえないといえます。

一人親方は、個人事業主として独立しているので、その特定の会社とは雇用関係を結んでいません。

通常は工事請負契約をしているはずです。

一人親方との契約は、通常「工事請負契約」となります。

(工事)請負契約とは、民法によれば「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払う」ものとされています。一人親方とは、一般的には建設工事請負事業者であり、請負契約により建設工事に従事する個人事業主のことをいうものです。

「工事請負契約書」とは、注文者が請負人に対して何らかの建設工事を発注し、請負人がこれを受注する内容の契約書です。

請負の契約形態であったとしても、働き方が「労働者と同様」と判断される場合には一人親方として認められない、つまり「偽装一人親方」ということになります。

工事請負契約には、建設業法による規制が適用されます。建設業法では、工事請負契約に定めるべき条項や、当事者が負う義務などが定められています。

もし、会社に所属しているにも関わらず「一人親方」扱われている作業員がいたとしたら、それは偽装一人親方として指摘される対象になりえます。

雇用契約については、民法によれば「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与える」ものとされており、労働者とは、労働基準法では「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています。

偽装一人親方とは?

偽装一人親方とは、会社の社会保険の負担を減らすために従業員としての働き方をしているのにも関わらず独立させられている一人親方のことを言います。

「労働者と同様」とは、雇用契約のことであり、いわゆる「偽装一人親方」として判断されてしまいます。

一人親方とは名ばかりで実際には、その会社の従業員と同じように働かされます。

この偽装一人親方は国交省でも問題にしていて、「建設業の一人親方問題に関する検討会」を設置して問題視しているものです。

会社に所属しているにも関わらず「一人親方」扱われている作業員がいたとしたら、それは偽装一人親方として指摘される対象になりえます。

「労働者と同様」とは、雇用契約のことであり、いわゆる「偽装一人親方」として判断されてしまいます。

社会保険料や雇用保険料、残業代の節約などを目的として会社が偽装するケースがあります。

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一人親方を偽装する理由

社会保険料の節約

偽装一人親方問題の原因は、会社の社会保険料の負担問題と言われます。

雇用契約の場合には事業主が労働者の社会保険料の半分、もしくはそれ以上の保険料を負担しなければなりません。さらに、雇用保険料や労災保険料、児童手当拠出金も負担支払わなければなりません。

労働者が多くなれば、支払わなければならない社会保険料や雇用保険料も増えます。そのため、会社側の負担も増えることになります。経営の不安定な中小企業の場合、少しでも社会保険料の負担を減らしたいと考えるのは当然のことと言えます。

社会保険料や雇用保険料などの支払いが必要ない請負契約の一人親方に見せかけてしまう、そこに「偽装一人親方」問題があると言えます。

会社に所属している労働者であるにも関わらず「一人親方」として扱われている労働者が在籍している場合、それは偽装一人親方として指摘される可能性があると言えます。

労働関係法令が適用されなくなる

一人親方は請負契約となるので、労働基準法の適用外です。

偽装一人親方問題の背景には、労働者に適用される労働関係法令が適用されないことと言えます。

つまり、雇用契約を結んでいる従業員の場合、残業代を支払い有給休暇を与えなければなりませんが、

請負契約の一人親方は成果物に対して報酬が発生することになりますので残業代の支払いはありません。当然のことながら休日に仕事をしても休日手当の支払いは必要ありません。

有給休暇も与える必要がありません。

請負契約と言うのはある意味において依頼した仕事に対して報酬を支払う以上のことをする必要はありません。

事業主が労働基準法などの法令を遵守する必要がなくなりますので、偽装一人親方は非常に都合のよい制度とも言えます。

なぜ偽装一人親方は問題なのか

請負契約と雇用契約の違い

請負契約と雇用契約の間には大きな違いがあります。

ここでは、その違いについて説明します。

請負契約とは

請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することをいいます(民法632条)

  • ・「仕事」とは労務の結果により発生する結果をいい、有形・無形を問わない。
  • ・「完成」とは労務によってまとまった結果を発生させることをいい、原則として自由に履行補助者や下請負人を使うことができる。
  • ・「報酬」は必ずしも金銭による必要はなく、また、仕事の目的物の引渡と報酬の支払いは原則として同時履行の関係に立つ。

たとえば外壁を塗装する、空調設備を設置するといった業務を請け負い、実際に成果物を引き渡して報酬を得ることになります。成果物がなければ、どれだけ頑張って働いても報酬は得られません。

雇用主が材料や機材を提供する雇用契約とは異なり、請負契約では自分の機械や資材を使用しなければなりません。

そして非常に重要なのは、完成品を引き渡すことが厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)によって定められているという点です。

  • 1.完成品を引き渡すこと。
  • 2.仕事の完成について、事業主として財政上及び法律上のすべての責任を負うこと。
  • 3.自らの機械、設備、資材等を使用し作業を行い、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと
  • 4.発注者からの指揮命令を受けないこと

また、注文者からの依頼を拒否できる、許諾の自由があるのも請負契約の特徴です。

雇用契約とは

雇用とは、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することをいいます(民法623条)。

雇用契約と請負契約の違いは「労働者性の有無」になります。

労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と労働基準法では定められており、雇用主は労働者に対して労働基準法などの法令に従って雇用しなければなりません。

雇用契約の場合は、雇用される側は「労働者」となるため、労働関係の法令の保護を受けることができますが、一方で、請負契約の場合は、雇用主と労働者という関係ではなく、注文者と請負人という関係となります。

請負人は労働関係の法令における労働者ではないので、労働者としての保護を受けることができません。

雇用契約では、始業・就業の時刻が定められていたり、就業する場所が決められていたりするなど、雇用主に指揮命令があります。

労働者に仕事についての指示や命令を拒否する権利がない、あるいは拒否したくてもできない状況であれば、指揮命令があると判断され雇用契約となるでしょう。

また、「時給」「日給」「月給」といったように、労働に対する報酬が支払われることに特徴があります。

偽装一人親方かどうかのポイント

一人親方として働いている方すべてが偽装一人親方であるわけではありません。

 偽装一人親方かどうかを見極めるポイントは、以下のとおりです。

  • 給与が時間給や日給である
  • 始業・終業時間などの就業規則が適用される
  • 仕事を断ることができない など

偽装ではない通常の一人親方の場合、成果物に対して報酬が支払われ、始業時間や就業時間は自分で決めることが可能です。もちろん、依頼された仕事を断ることもできます。

さらに、工具などの仕事道具を会社から貸与している場合も雇用契約とみなされることがあります。

一つの会社の仕事しか受注できない、他社の仕事は受けられないというケースも偽装一人親方である考えられます。もしこれに該当する場合には、注意が必要です。 

【表】「雇用契約」と「請負契約」

請負契約雇用契約
指揮命令なしあり
求められる要件「成果物」に対して報酬が支払われる「労働」に対して報酬が支払われる
法令による保護なしあり
契約解除仕事が完成しない間であれば契約解除が可能雇用主側から一方的に契約解除はできない

雇用契約や請負契約を結ぶ際の注意点

雇用契約がどうかは労働者の実態によって決まる

雇用契約における重要な注意点は、契約上は雇用契約でなくても、働く人が労働者の実態を備えていれば雇用契約と見なされるということです。

たとえば、雇用契約以外の形態で契約していても、従業員に業務を拒否する選択肢がなかったり、業務に必要な材料や用具を会社が用意していたりする場合には雇用契約と見なされます。

雇用契約の労働者は労働関係の法令で保護される

雇用契約の場合、労働者は労働関係の法令でしっかり保護されているため、雇用主としては、この点をよく覚えておく必要があるでしょう。

たとえば雇用契約を締結している労働者には、以下のような権利が与えられています。

・残業代の請求や有給休暇の申請が行える
・労働者は雇用主の指示や命令の元に業務を行うので、ある程度の範囲の損害は雇用主が負担する
・不合理な理由での解雇・契約解除を拒否できる

これらは、会社の就業規則にかかわらず与えられている権利であるため、たとえ就業規則に「残業代は支給されない」などと書かれていても無効となります。

請負契約は労働者にとって不利な点が多いか?

請負契約は、雇用契約と比較して請負人に不利な点が多くあるように思われます。

  • 1)請負契約を締結した場合、労働基準法などの保護を受けられなくなるからです。
  • 2)もし不可抗力によって成果物が引渡し前に壊れてしまったり、なくなってしまったりした場合、契約であれば会社が補填してくれる損失も、請負契約になるとすべて自分で穴埋めをしなければならないという状況も生じ得ます。

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一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
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