一人親方必見!雇用契約と請負契約、委託契約の違いとは?
一人親方の皆さんは、雇用契約と請負契約、委託契約の違いを正しく理解できているでしょうか。
雇用契約の場合は、雇用される側は「労働者」となるため、労働関係の法令の保護を受けることになります。
一方で、一人親方との請負契約の場合は、雇用主と労働者という関係ではなく、注文者と請負人という関係となります。
従業員を雇用する場合、雇用主側が雇用契約、一人親方との請負契約、委託契約の違いについて理解しておくことは、思わぬトラブルを引き起こさないためにとても重要なことです。
今回は、雇用契約と請負契約、委託契約、それぞれの内容や注意点について解説します。
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雇用契約と請負契約、委託契約の違い
雇用契約とは
雇用契約の根拠法令は、民法第六百二十三条です。
民法
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
雇用契約は、労働に従事することを約束し、その対価として報酬を支払うことを約束することで成立する契約です。指揮命令下で働くことに対して給与が支払われます。
注意が必要なのは、労働契約法が2007(平成19)年から施行されたことです。民法上の雇用契約という形式に関係なく、総体的に判断して、労働者に該当すると看做されるときは、労働契約になります。
労働契約の概念は広く、民法でいう雇用契約や、請負契約、委託契約であっても、働く人が労働者としての実態を備えていると、労働契約になります。
労働者かどうかの判断は次の2点です。
- 1.その者がその事業に使用されるかどうか(指揮監督、拘束性)始業・就業の時刻が定められていたり、就業する場所が決められていたりするなど、雇用主に指揮命令があります。労働者に仕事についての指示や命令を拒否する権利がない、あるいは拒否したくてもできない状況であれば、指揮命令があると判断され雇用契約となるでしょう。
- 2.報酬が労務提供の対償としての賃金の性格を有するかどうか。例えば「時給」「日給」「月給」といったように、労働に対する報酬が支払われることに特徴があります。
請負契約とは
請負契約の根拠法令は、民法第六百三十二条です。
民法
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
仕事に対して報酬を支払うのは、委託契約や雇用契約と同じです。請負契約のポイントは仕事を完成させることです。何かを依頼して、それが完成した場合に報酬を支払うのが請負契約です。つまり完成品が存在します。もし完成品が存在しなければ契約不履行となり、代金(報酬)は支払いません。
また請負契約を締結するときは、派遣契約でないことを明確にしなければなりません。偽装請負にならないよう注意します。派遣と請負を区分する基準が、厚生労働省から通知されてます。
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)
請負契約
- 1.完成品を引き渡すこと。
- 2.仕事の完成について、事業主として財政上及び法律上のすべての責任を負うこと。
- 3.自らの機械、設備、資材等を使用し作業を行い、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと
- 4.発注者からの指揮命令を受けないこと
つまり請け負った仕事について、専門的な知識・経験に基づき、独立して完成できることです。独立という意味は、作業手順などについて指揮命令を受けないということです。
請負契約の例として、工事請負契約があります。例えば道路工事の「仕事の完成」という意味は、道路を完成させる(または道路の補修工事を完了させる)ことです。建物の建築工事なども請負契約です。建物を完成させる、ことが契約内容になります。なお工事請負契約は、一定の品質が求められるため、工事を実施できる資格が法律で定められています。専門的な知識や技術がなければ施工できません。
請負契約では指揮命令がないため、注文者からの依頼を拒否することができます。雇用主が材料や機材を提供する雇用契約とは異なり、請負契約では自分の機械や資材を使用しなければなりません。そして非常に重要なのは、完成品を引き渡すことが厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」によって定められているという点です。したがって請負契約では、成果物を引き渡さないと報酬が支払われません。請負契約の場合、仕事が完成する前であればいつでも契約を解除することが可能である点も、雇用契約と大きく異なるポイントです。
委託契約とは
委託契約(業務委託契約)の根拠法令は、民法第六百四十三条と第六百五十六条です。委任の規定が準用されます。委任は法律行為が対象ですが、準用規定で、法律行為でない事務(仕事)を委託することと定めています。
最初に、委任の法律を確認します。
民法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
法律行為とは、民法などの法律で定められた強制力を持つ行為ということです。違反した場合に相手方へ強制的に損害賠償などを請求できる行為です。この法律行為が次のように準用されます。委任を準用するので、準委任といいます。委託契約は準委任契約です。
民法
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
わかりづらい部分は、法律行為でない事務という部分です。逆に考えるとわかりやすいです。法律行為の事務とは、契約の締結を誰かに委任したり、裁判のときに弁護士へ委任する行為などです。違反したときに強制力を持つ行為です。これら以外が法律行為でない事務の委託です。事務と記載されてますが、ここは広い意味です。事務処理などのデスクワークに限らず、何かを依頼して作業してもらうことです。何かの仕事をしてもらうことです。
委託契約は、民法上、準委任契約に分類されます。委託者が業務の処理を依頼し、受託者が引き受けることで成立する契約です。
この委託契約のポイントは、仕事の完成を求めてないところです。一定期間、何かを行なってもらったことに対して代金を支払います。完成品は必要ありません。しかし実際の契約では、請負契約と委託契約の区別が困難な場合もあります。両方の内容が含まれる混合契約も多数存在します。
参考に、請負と準委任が裁判で争われたビル清掃契約の判例(東京地判平15)を簡単に紹介します。
判例では、ビル清掃契約は、請負契約でなく準委任契約であると認定しています。判決の中で、清掃契約は仕事の完成ではなく、継続的な性質のもので準委任契約と解され、委任の規定が適用されるとのことです。
準委任は、仕事の完成に関係なく、仕事の処理に対して報酬が請求できます。そして判例では、仕事の処理について「自由裁量が認められているかどうか」で請負と区分しているようです。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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