一人親方の皆さん!「 建築一式工事業」で建設業許可!

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を言います。建築物について、ほかの専門工事にて行う必要のないものや、総合的に企画や調整が必要な工事についてはこの区分にて扱います。

『建築一式工事』の種類とは?

建築一式工事の定義
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

さらに、「原則として元請の立場で(=発注者から直接)請け負う工事」のみが『建築一式工事』の定義とされます。つまり、貴社が『下請』として請け負う工事は(原則として)『一式工事』と成り得ない、ということです。

具体的な工事の内容

原則、元請として総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、複数の下請業者により施工される大規模かつ複雑な工事のことを言います。

具体的には、

建築確認を要する新築・増築・改築・大規模な模様替え工事、商業ビルやショッピングモール等大規模施設の解体工事、など

なお、『建築一式工事』は元請の立場で施工される場合が原則ですが、元請は監督、材料支給等のみを行い、実質的な施工全般は、ひとつの一次下請業者が行う場合は例外的に、元請・一次下請とも『建築工事業』に該当します

『経営業務の管理責任者』要件を満たすこと

『経営業務の管理責任者』は建設業許可取得に必須の要件ですが、『建築工事業』の経営経験は原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『建築一式工事』の「経営経験有り」とはみなされません。また、『建築一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『1,500万円未満(又は150㎡未満の木造住宅工事)』の工事でなければ許可取得前の経営経験として認められません。

なお、次の要件のいずれかを満たせば『経営業務の管理責任者』になることができます。

経営業務の管理責任者の要件
1.『建築工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある

  • 建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社であれば、電機通信工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 複数の会社での役員期間の合算でも証明可能です。


2.『建築工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6年以上の経験がある

  • 建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと6年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 複数の会社(複数業種での)での役員期間の合算でも証明可能です。


3.『建築工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある

  • 建築工事業と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。

4.『建築工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある

  • 建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと6年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 建設業許可を保有してない会社であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
  • 複数の会社(複数業種での)での役員期間の合算でも証明可能です。

5.『建築工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある

  • 工事請負契契約書、注文書、請求書等と6年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。

上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。

建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『経営業務の管理責任者』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。(『経営業務の管理責任者』要件について詳しくは→こちらをご参考ください。)

『専任技術者』要件を満たすこと

なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『専任技術者』になることができます。

1.対応する『資格』を持っている

建築工事業の対応資格
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:建築)
・一級建築士
・二級建築士

2.『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある

建築工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

建築学、都市工学

卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。

高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

3.10年以上の『実務経験』がある

『建築工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『専任技術者』の要件を満たせます。

『建築工事業』の実務経験は原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『建築一式工事』の「実務経験有り」とはみなされません。また、『建築一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『1,500万円未満(又は150㎡未満の木造住宅工事)』の工事でなければ許可取得前の実務経験として認められません。