一人親方の皆様!一人親方労災の「休業補償」とは!
労災保険制度には、休業に関する補償する制度として休業補償給付(業務災害の場合)・休業給付(通勤災害の場合)があります。
労災で働けない期間の生活の安定を図るためのもので、業務が原因で負傷や病気になり賃金を受け取れない期間に保険給付が行われます。
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労災保険の休業補償給付を受けるための要件
業務災害で休業補償を受けるための要件は次の3点です。
- 業務災害(業務上の事由)による負傷や疾病による療養療養中あること
- 療養中のため労働することができない状態である
- 業務災害発生から3日間の待機期間を経過している
待機期間を経過せずに職場に復帰した場合は休業補償の対象とはなりません。また、待機期間中も休業補償の対象外です。待機期間中は労働基準法の規定により会社が補償を行うルールになっていますので覚えておきましょう。
労災でも通勤途中の事故などは通勤災害です。休業給付という別の保険給付で一部負担金が発生するなど要件が違います。
休業補償と休業手当のちがい
休業補償と同じように休業した場合に支払われるものに「休業手当」があります。休業手当は労働基準法26条で定められたもので「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させる」場合に支払わなければならないもので、平均賃金の6割以上と定められています。
休業補償と休業手当は休業の事由がちがいますので混同しないようにしましょう。
- ○休業補償:業務災害を起因とした休業。労災保険から支払われる。
- ○休業手当:会社の責めに帰すべき事由による休業。会社が支払う。
休業手当が支払われる具体例としては会社の経営状態の悪化による一時帰休などが該当します。
休業補償の補償期間と計算方法
休業補償の期間は無制限ではありません。次の2つの早い日までが補償期間となります。
- 休業4日目から負傷や疾病が治った日
- 1年6カ月経過した日。
1年6カ月経過して災害前の状態まで回復していない場合でも、症状が固定しており改善が見込めない時は「傷病年金」に切りかわります。
休業補償の計算方法
休業補償の金額は直前3カ月の賃金を3カ月の期間の暦日数で割って計算します。また、休業補償給付とは別に休業特別支給金も支給されます。
- 休業補償給付の計算式:給付基礎日額の60% × 休業日数
- 休業補償特別支給金の計算式:給付基礎日額の20% × 休業日数
あわせて給付基礎日額の80%です。
どちらも待機期間の経過後から休業日数をカウントしますので注意しましょう。
給付基礎日額とは、労災へ加入するとき、加入者である一人親方の皆さんが任意で選択された金額です。
一般的には、労災へ特別加入される方の年収に合わせて選ばれることが多いと思います。
一人親方の方は、従業員とは異なり「賃金」という概念がありません。
そこで、賃金という概念を「給付基礎日額」へ置き換えるのです。
たとえば、一人親方で年収365万円の方は365万円を12か月で割ると1日10,000円となります。
この10,000円を給付基礎日額とする。一般的には、このように考えます。
実際には、民間保険加入を踏まえ、給付基礎日額3,500円から25,000円(16段階)から選択していただきます。
もし、自分に適した日額がわからない場合は、当団体にご相談ください。万が一の時にも安心できる日額を算出してご提案させていただきます。
休業(補償)給付の支給金額
休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。
なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。
給付基礎日額とは、給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
給付基礎日額は、3,500円〜25,000円の16段階にわかれており、特別加入の際に任意の金額を選択します。
例えば、給付基礎日額5,000円の一人親方が5月1日にケガをして翌日から休み始めて6月2日に仕事復帰した場合、
対象期間は休業4日目以降
5月1日から6月2日までの暦日数:31日
給付基礎日額3500円の8割:2,800円
休業補償給付・休業給付の支給額は2800円×28日=78,400円となります。
手続の仕方
休業補償給付を請求する場合、業務災害の場合は「休業補償給付支給請求書」、通勤災害の場合は「休業給付支給請求書」を作成・提出します。請求書の書式は、以下の厚生労働省ウェブページからダウンロードできるほか、労働基準監督署の窓口でも交付を受けられます。
支給申請にあたり医師の証明が必要となります。
休業補償給付の請求に診療担当者の証明が必要とされているのは、「労働できないこと」が支給要件となっているためです。
医師が「療養のため労働することができなかったと認められる期間」を証明することをもって、休業補償給付の期間を確認・確定する運用となっています。
そのため、労働基準監督署の審査等によっては別途書類を求められるケースがあります。
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特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
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