一人親方は建設業の許可が必要か?軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とは、建設業許可を受けなくても請け負うことができる比較的小さな規模の建設工事を指します。
そして、この軽微な(小さな規模の)工事のみを行う場合には建設業許可を受けなくても建設工事を請け負うことが可能です。
軽微な建設工事とは
次のような工事が軽微な(小さな規模の)建設工事とされています。
建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 ●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの ●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
その他の工事 | 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
「木造住宅」とは、建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)が木造の、住宅・共同住宅・併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住居部分)を言います 。木造の建物であってもその半分以上が店舗として利用されるものは「木造住宅」ではないので、請負代金1500万円未満でない限り軽微な建築工事の対象にはなりません。
【請負代金の金額を算定する場合の注意事項】
合算して500万円に満たないこと
金額が大きい工事をわざと500万円を超えないように分割して契約することは禁止されています。たとえば、600万円の工事を半分に分割して300万円の工事を2つ請け負った場合であっても、基本的には合算した額が請負代金とみなされます。ただし、正当な理由があって分割した場合は、それぞれ独立した300万円の工事と判断することができます。
注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加えること
注文者から材料を無償で提供された場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金の工事費に含めることとされています。
請負代金はいずれも取引に掛かる消費税を含んだ額であること
請負代金や支給材料にかかる消費税等を含んだ金額が500万円に満たないことが必要です。将来、消費税率が上がることを考えると、実質的な金額はもっと低くなる可能性があります。
【工事の完成を請負わない工事】
請負いでない工事の場合には、建設業許可は不要とされています。自宅や自社の建物や工作物などを自ら工事する場合や、単に委託をうけ工事をする場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。
- 自家用の建物や工作物を自ら施工する場合
- 官公庁が他の官公庁から委託を受けて工事をする場合
- 不動産会社が自社で建築した住宅を販売する場合
- 下水処理場の補修工事を運転管理員が行った場合 など