一人親方が労災に事故に!元請責任はどうなるのか?
建設業の労災事故で元請責任が問われたことがあります。その場合、高額な支払いを命じられるケースもあります。
元請会社としては、どこまで責任を負わなければならないのか、実際の建設現場では多くの意見があるようです
実際に現場現場で仕事をする下請業者の中で、重大事故が起きないようにしなければならないのは、元請業者の当然の責任と言わざるをえません。
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下請け会社の労災事故に対する元請け会社の責務
元請会社と下請業者は独立の事業者です。
建設業においては、元請会社の労働者(従業員)が下請会社の労働者(従業員)や一人親方に対して、指揮監督を行うことがあります。
建設業は複数の事業者が関与するため、安全衛生の責任の所在が不明確になることもあります。
また、下請で発生した事故等について、元請が安全配慮義務違反等の責任を負う場合もあります。
直接雇ってはいない下請けの労働者であっても、元請会社に責任が認められるケースもあります。
まずは、下請け会社の労働者(従業員)が労働災害に遭った場合の元請け会社が負うべき責務があります。
安全配慮義務
安全配慮義務とは、使用者(事業者)が労働者(従業員)の健康的かつ安全を守るために配慮すべき義務のことをいいます。
例えば、職場の安全管理が守られずケガをしてしまったり、長時間労働による健康被害、ハラスメントによりメンタルヘルスに不調をきたし、精神疾患を患ってしまった場合など、仕事中に労働者の心身の健康や安全が脅かされるケースは複数あります。
労働者がそのような事態に陥らないよう、使用者は必要な措置、手段を講じる必要があり、法的に義務付けているのが「安全配慮義務」です。
仮に安全配慮義務違反が認められた場合、元請業者も被害者に対する損害賠償責任を負う可能性があります。
法における安全配慮義務
安全配慮義務は、「労働契約法」に下記の通り定められています。
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
「労働契約法」第5条では、使用者は労働契約に基づき労働者に賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定しています。もちろん心身の健康も含まれています。
労働契約上の安全配慮義務とは、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務をいいます(川義事件、最三小判昭59.4.10、民集38巻6号557頁)。
そして、元請会社と下請会社の関係であっても、元請業者の労働者と下請業者の労働者との間に、「実質的な使用関係」が認められれば、元請業者が下請業者の労働者に対して、安全配慮義務を負うと判断される可能性が高くなります。
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労働安全衛生法上の安全配慮義務
(事業者等の責務)
第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
一定規模・業種の事業場においては、総括安全衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者等の安全衛生の各種責任者を選任する必要があります。
こうした安全衛生の各種責任者については、通常はそれぞれの会社が常時使用する労働者数等に応じて選任することになりますので、別々の会社である元請と下請とでは、一方が他方のために安全衛生の各種責任者を選任する必要はありません。
もっとも、同一の場所において、元請と下請との間など重層的な取引関係の下で事業を行う建設業の場合においては、安全衛生の各種責任者の選任について、それぞれに別個の選任義務が課されています。
使用者責任
元請会社は使用者責任も負っています。使用者責任とは、従業員を雇って事業を行っている者が、当該従業員が第三者に対して与えた損害を賠償する責任のことです。
使用者は被用者の活動によって利益を挙げているため、雇用によるプラス面だけでなくマイナス面の責任も負う必要があります。
元請け会社と下請け会社は請負契約を締結しています。請負契約の場合、注文者と請負人はそれぞれ独立した地位を持ちます。上から指示を受けるのではなく、自己の裁量をもって活動するのが通常です。
このため、原則として注文者は請負人に対して使用者責任を持ちません。
しかし、元請け会社と下請け会社の関係では取扱いが異なります。下請け会社が元請け会社の指示に従って仕事を完成させているといえるなら、両者は指揮監督関係にあるため、使用者責任が認められるのです。
下請け業者が第三者に対して違法行為を行った時は、元請け業者も連帯して責任を負わなければなりません。
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