一人親方の労災事故、傷病の治癒(治ったとき)について解説します!

労災保険では、業務または通勤が原因で傷病を被った場合、その傷病が治るまで必要な療養の給付を行っています。

労災保険は、労働者が業務又は通勤が原因で傷病を被った場合に、その傷病が治るまで必要な療養の給付を行います。
では、労災保険において、傷病が「治ったとき(治癒)」とは、どのような場合をいうのでしょうか。
この労災保険における傷病が「治ったとき」の考え方について解説したいと思います。

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労災保険における傷病の「治癒(症状固定)」

労災保険は、労働者が業務又は通勤が原因で傷病を被った場合に、その傷病が治るまで必要な療養の給付を行います。
では、労災保険において、傷病が「治ったとき(治癒)」とは、どのような場合をいうのでしょうか。

この点、労災保険における傷病が「治ったとき(治癒)」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められている医療を行っても、医療効果、すなわち、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいうとされています。
そして、この状態を労災保険では、「治癒」=「症状固定」といいます。

したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるに過ぎない場合」など症状が残存している場合であっても、それ以上の回復・改善が期待できないと判断される場合には、労災保険では、「治癒」として、療養給付は支給されないこととなります。

例えば、次のような状態に至ったときは「症状固定」(治ゆ)と判断されることとなります。

  • (例1)骨折で骨癒合した場合であって、たとえ疼痛などの症状が残っていても、その症状が安定した状態になり、その後の療養を継続しても改善が期待できないとき
  • (例2)外傷性頭蓋内出血に対する治療後、片麻痺の状態が残っても、その症状が安定し、その後の療養を継続しても改善が期待できないとき
  • (例3)腰部捻挫による腰痛症の急性症状は改善したが、疼痛などの慢性症状が持続している場合であっても、その症状が安定し、その後の療養を継続しても改善が期待できないとき
  • (例4) 切創の創面が治ゆした場合または骨折で骨ゆ合したような場合で、たとえ疼痛などの症状が残っていても、その症状が安定した状態になり、その後の療養の効果が医学上期待できなくなったとき
  • (例5) 骨ゆ合後の機能回復療法として理学療法を行っている場合に、治療時には運動障害がある程度改善されるものの、数日経過すると、元の状態に戻るという経過が一定期間にわたってみられるとき
  • (例6) 頭部外傷が治ったあとでも、中枢神経症状として外傷性てんかんが残る場合があり、治療によってそのてんかん発作を完全に抑制できない場合であっても、その症状が安定し、その後の療養の効果が医学上期待できなくなったとき
  • (例7) 外傷性頭蓋内出血に対する治療後に片麻痺の状態が残っても、その症状が安定し、その後の療養の効果が医学上期待できなくなったとき
  • (例8) 腰部捻挫による腰痛症の急性症状は消退したものの、疼痛などの慢性症状が持続している場合であっても、その症状が安定し、その後の療養の効果が医学上期待できなくなったとき

このように、労災保険における「治ったとき(治癒)」は、私たちが一般的に使う状態とは異なっているので、注意が必要となります。

なお、労災保険では、「治癒(症状固定)」と判断された場合は、療養給付は受けられなくなります。
そして、障害が残っている場合には、障害給付がその障害の程度に応じて支給されることとなります。

症状の固定した状態で判断

労災保険における「治ゆ」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(注1)を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態(注2)(「症状固定」の状態)を言います。したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復が見られるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治ゆ」(症状固定)として、療養補償給付をしないこととなっています。

(注1) 「医学上一般に認められた医療」とは、労災保険の療養の範囲(基本的には、健康保険に準拠しています)として認められたものを言います。したがって、実験段階または研究的過程にあるような治療方法は、ここにいう医療には含まれません。
(注2) 「医療効果が期待できなくなった状態」とは、その傷病の症状の回復、改善が期待できなくなった状態を言います。

労災保険における傷病が「治ったとき」とは、身体の諸器官・組織が健康時(負傷前)の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなった状態をいい、この状態を労災保険では「症状固定」(治ゆ)といいます。

したがって、症状固定(治ゆ)とは、被災された方の身体の状態が必ずしも被災前の状態にまで完全に回復した状態を指すとは、限りません。

なお、医学上一般に認められた医療とは、労災保険の療養の範囲(基本的には、健康保険に準拠しています)として認められたものをいい、実験段階又は研究的過程にあるような治療方法は含まれません。

また、医療効果が期待できなくなった状態とは、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。

「痛い」「感覚がない」といった感覚症状は、本来は本人でなければわからないものですが、労災保険法上の症状固定(治ゆ)は、被災された方本人の感覚ではなく、医学的経験則に基づいて所轄労働基準監督署長が判断することになります。つまり、たとえば、本人がまだ痛み等を訴えていたとしても、これ以上医療効果が期待できないと判断したときは症状固定(治ゆ)とされ、その認定後は、療養補償給付(または療養給付)の支給は行われず、症状固定(治ゆ)後に身体に残された欠損や機能障害、神経症状などが一定の障害等級に該当したときは、障害補償給付(または障害給付)が支給されることになります。

労災補償給付を打ち切られた場合は

業務による負傷や疾病の治療・療養期間が1年6ヶ月を超えると、労働基準監督署から治療の打ち切り決定がなされる場合があります。

このようなときに、まだ治療を続ける必要があるなど、労災保険給付についての決定に不服がある場合には、審査請求を行うことができます。

1.審査請求

保険給付の決定に不服がある場合には、審査請求を行うことができます。

審査請求とは、労災申請に関する決定に不服がある場合に、もう一度審査をやり直してもらう手続きです。審査請求は、労災の認定などの決定を確認した日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。

審査請求ができるのは、労災の当事者あるいは遺族です。労災の認定や支給内容の決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して行います。

2.再審査請求

審査請求の決定に不服がある場合には、再審査請求を行うことができます。

審査請求を行った後に下された審査官の決定に不服がある場合や、審査請求後3ヶ月を経過しても決定がない場合には、労働保険審査会に対し再審査請求ができるほか、行政訴訟(処分の取消訴訟)を提起することができます。

再審査請求は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行わなければなりません。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。