「労働者」に近い働き方 事例
「労働者」に近い働き方 事例
たとえば仕事を依頼されている会社から・・・仕事が早く終わった後、予定外の仕事を頼まれ たとしても断る自由がない・毎日、細かな指示、具体的な指示を受けて働く・一日当たりの単価など働いた時間により報酬が支払われる。
一人親方)仕事を依頼されている会社の社会保険に加入すべき場合があります!(企業)自社の従業員として、社会保険に加入させなければならない場合があります。
たとえば仕事を依頼されている会社から・・・
・仕事が早く終わった後、予定外の仕事を頼まれ たとしても断る自由がない
・毎日、細かな指示、具体的な指示を受けて働く
・一日当たりの単価など働いた時間により報酬が 支払われる
電気工Aさんの例
- 電気工事会社にほぼ専属
- 会社の就業規則に従う
- 会社と年間雇用契約(1日単価の常用)
- 屋号はあるが使用しない
- 自分の仕事が終れば所属会社の他の仕事も行う
- 自分の仕事が終れば所属会社の他の仕事も行う
- 自分の都合が悪いときは会社が代わりの者を探して仕事をさせ、報酬も代わりの者が受け取る
型枠大工Bさんの例
- 現場には一次会社の社員として入り、新規入場者教育も社員として受ける
- ケガをした時は元請の労災保険が適用された
- 賃金は一日当たりの単価
- 頼まれたら型枠置場の整理なども行うが一日単価なので追加作業は無報酬
- 通常の工具類は自分持ちだが、型枠 高額な工具類は会社が支給
左官工Cさんの例
- 勤めている会社の方針で一人親方になった
- 厚生年金や健康保険が無くなっただけで社員時代と仕事は同じ
- 契約は雇い入れ通知書
- 数人で行う仕事のメンバーは会社が決める
水道の修理業務(下請専属契約)Dさんの例
- 入社以後、給排水配管等の修理工事に専属的に従事していた。
- 会社は1か月前に勤務表を作成・提示し、勤務時間を指示していた。
- 勤務開始時間に会社に無線で連絡、指示に従い仕事先 に直行し、仕事が終了すると無線で報告、会社から次の指 示を受けていた。
- 作業に使用する道具類・車両は会社の所有物であり、貸 与を受けていた。
- 作業材料は会社が契約している材料店で仕入れ、材料費 は会社が支払っていた。
大工業務(労務提供の契約)Eさんの場合
- 就業期間中に他社の仕事をしたことはない。
- 大工職人としての仕事のほか、ブロック工事など他の仕事に も従事を求められた。
- 勤務時間の指定はないが、朝7:30 に事務所で仕事の指 示を受け、事実上17:30まで拘束され、それ以降の作業に は残業手当が支給された。
- 現場監督からの報告・指示によって、会社から指揮監督を受けていた。
- 大工道具は本人の所有物だが、必要な資材等の調達は 会社の負担であった。
左官工Fさんの場合
- 勤めている会社の方針で一人親方になった。
- 厚生年金や健康保険がなくなっただけで社員時代と仕事 は同じ。
- 契約は雇い入れ通知書で行われた。
- 数人で行う仕事のメンバーは会社が決める。