建設業の労災保険適用等手続きで誤りやすいポイント!
建設業の労災保険料は、元請工事額をもとに計算するというのも特徴の一つです。
労災保険は、手続業務の中でも重要なものの1つです。
建設業の労災保険は、一般的な労災保険とは異なり、その建設工事の元請業者が加入する労災保険により、その元請業者の労働者はもちろん、下請業者の労働者の労働災害についても補償します。
しかし、時に間違った「思い込み」や、「勘違い」等で誤っていることがあります。
特に建設現場の労災の誤りについて、典型的なものや、ちょっと注意が必要なものを挙げたいと思います。
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工事現場の労災保険
建設工事の場合、元請けが労災保険をかければ下請けはかける必要がなく、元請けの労災保険が工事現場全体をカバーすることとなります。しかしながら、建設工事現場で被災したものすべてがその現場の労災保険の対象となるわけではなく、次のような場合には、現場の労災保険の給付対象とはなりません。
通行人が被災した場合
工事現場の下請けの労働者として労働に従事しているわけはないので当然です。労災保険を請求して給付を受ければ、不正受給となります。このような場合は、民間の賠償責任保険で対応することになります。
生コンクリート車(コンクリートミキサー車)の運転手が被災した場合
生コンクリート車は、生コンプラントで製造された生コンクリートを現場に運送してくるもので、その運転手は他の建設機材を工事現場に搬入する運送会社のトラックの運転手と同じです。
生コン車の運転手が建設現場で負傷等をした場合には、生コン車の運送業者との契約が、生コンクリートを建設現場まで運送するという委託契約であり、下請契約ではないことから、建設現場の労災保険の適用対象にはなりません。
警備員が被災した場合
警備員は、工事現場でダンプ等の出入りや通行人の整理等を行っていますが、下請けの労働者ではありません。そのため、被災した場合には当該警備会社の労災保険によることとなります。
重機がオペレーター(運転手)付きリースの場合で,オペレーターが被災した場合
重機は移動式クレーンが典型です。重機のリース契約では、移動式クレーンは非常に高額なので、オペレーター付きで現場に来るのが普通です。このため、オペレーターが被災した場合には、当該リース会社の労災保険によることとなります。
しかしながら、オペレーター付きリースも建設業法上は下請けの扱いなので、現場の労災保険が使える場合もあります。労働基準監督署に個別に確認するほうがよいでしょう。
下請けが一人親方の場合
「一人親方」とは、労働者を雇っていない事業主です。労働基準法上の労働者ではないので、工事現場内で作業に従事していて被災しても,労災保険給付の対象とはなりません。下請けが上位の会社に無断で再下請を使用していて,それが一人親方の場合には、被災した後になって労災保険の対象とならないことに気が付くということがあります。
藤沢労働基準監督署長事件(最一小判平19.6.28)において、木造住宅建築工事に従事する大工について労働基準法上の労働者ではないとして労災保険の不支給決定をした労働基準監督署長の処分を、適法としています。
しかし,その一人親方が労災保険に特別加入をしていれば、労働者であるか否かを問うことなく労災保険給付の対象となります。
建設工事の瑕疵工事・保証工事における災害
建設工事は、工事が完了すると施主(発注者)に引き渡し、労働基準監督署で労災保険料の精算を行います。ところが、引渡し後に雨漏りや漏水、立体駐車場の機械の動きがおかしい等々の不具合が生じることがあります。建築工事のみならず、土木工事や設備工事でも同様の不具合が生じることがあります。不具合の態様は様々ですが、その補修として建設会社が無償で工事を行うことがあり、「瑕疵工事」とか「保証工事」と呼ばれています。
この工事に従事した労働者が労働災害や通勤災害に被災することがありますが、この場合、どこの労災保険を使うのでしょうか。
実は、単なる出張作業というべき程度のもの、例えばごく短時間で終わる電気や水道工事などであるならば、その会社の労災保険によることとなります。しかし、それなりの規模の大きい「工事」となると、一般的には元々の本体工事の時の労災保険番号で労災給付請求をすることとなります。
ただ、現場の保険料の精算終了後という手間もあってか、時として元請けの責任者から負傷した労働者の所属する下請けに対し「おまえのところでやっておけ」と処理を押し付けてしまうことがあり、労災かくしにつながることがありますので要注意です。
通勤が業務災害となる場合
業務災害と通勤災害とは、労災保険給付で言えば、給付の名称が異なるだけで基本的に給付内容は同じです。後者には、事業主の責任ではないことから、被災者に一部負担金(200円)があるだけの違いのように思われます。
しかし、労働者死傷病報告の提出や、労働基準法における解雇制限、事業主の安全配慮義務(損害賠償請求)の点で違いがあります。
通勤行為であっても、次の①~④は労災保険法上「業務災害」として扱われ、労働者死傷病報告の提出も必要となります。この場合、その行為の時間中について賃金支払いの対象となっていたかどうかは関係ありません。
- 会社の車を運転中に被災した場合
- 会社が提供する通勤手段(通勤バス等)に乗車中の災害
- マイカー通勤だが,事業主の指示(明示または黙示の)により他の労働者を便乗させていた場合の災害
- マイカー通勤だが,業務で使用する機材等を積んでいた場合の災害
休業災害の場合の最初の3日間
労働者が休業災害に遭った場合、労災保険からの休業補償給付は、最初の3日間は支給されず、4日目以降が対象となります。そのことから、事業主によっては最初の3日分を支払わずに放置している例があります。
つまり、休業最初の3日間(待期期間)は、事業主が1日について平均賃金の60%の休業補償を行うこととなります。
休業4日目からは労災保険法に基づいて給付される場合は、事業主責任が免除されることになります。 ただし、通勤災害は労災保険法で定められた制度であり、労働基準法上での補償規定はありませんので、就業規則等での支給規定がなければ、待期期間中は無給となります。
示談書と労災保険給付
労災保険法第12条の4では、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償との支給調整を定めており、被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険の給付をしないことができることとされています。(これを「控除」といいます。)
相手との示談が成立した場合には、内容によっては示談成立後に労災保険からの給付は一切行われなくなります。ここで注意が必要なのは、治療が長引いて、示談で成立した損害賠償額以上の療養費がかかったとしても、示談後には労災保険からの給付は行われなくなるということです。その場合、症状が悪化して仕事を休業する必要が出たり、障害が残ってしまった場合でも、示談内容以外の損害賠償の請求権を放棄したものとして、労災保険の休業や障害に対する給付も行われなくなります。
このようなことなく労災保険から給付を受けるためには、示談の際に損害の全てを示談で補償する内容にせず「労災保険からの給付を受ける」旨を明記しておく必要があります。
示談を行う前に労働基準監督署に相談することが大切です。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。