一人親方・個人事業主・フリーランス…何が違うのか?
建築業界には、一人親方として働く職人の方がたくさんいることと思います。しかし、
- 個人事業主
- 一人親方
- フリーランス
その違いについてよくわからないという方も多いと思います。
一人親方、フリーランス、個人事業主のそれぞれの違いについて詳しく説明していきます。
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一人親方とは
一人親方(ひとりおやかた)とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことを言います。つまり、従業員(日雇・パート・アルバイトを含みます。)を使用していない方を言います。
また、一人親方は、基本的に個人で仕事を請け負うのも特徴です。そのため、企業に雇用されて働くのとは異なり、労働者とはみなされません。
請負契約のため、一人親方は仕事の進行方法や量は自分で決められ、報酬は完了した仕事に対して支払われるのが一般的です。
労災保険の特別加入制度における一人親方等
労災保険の特別加入制度における「一人親方等」は、常態として労働者を使用しないで行う者を言います。
一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。
また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
労働安全衛生分野における一人親方等
労働安全衛生法に基づく省令改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。
一人親方になるメリット・デメリット
メリット
一人親方の主なメリットは以下です。
- 上司や同僚がいない
- 雇われより日当が高い
- 請負で仕事ができる
- 受ける仕事を選べる。選択できる。
- 自由な働き方ができる
上司や同僚がいない。
一人親方は、会社に所属していないので上司や同僚の指示を受けることもありませんし、現場を早く終わらせるのも長引いてしまうのも自分次第。
命令されることもなく、同僚に気を使うこともないので楽と言えます。
雇われより日当が高い
会社に雇われていると、経費や諸々の諸費用を会社が取って従業員に給料が支払われるわけですが、一人親方は自分が直接取引するので日当(単価)は上がります。
請負で仕事ができる
一現場いくらで、請け負うことも可能になります。
建設現場で働く職人は、一日いくらの日給月給で働いている方も多いです。
それは一人親方になっても同じで、常用だと元請けから1日いくらで貰うケースもありますが、
請負で仕事ができるという選択肢も増えます。
受ける仕事を選べる
仕事を受けるか受けないかを自分で選べるようになります。
雇われていると自分に決定権はありませんが、一人親方になると選択権は自分になります。
ただしこの点は、元請け企業との関係性も関わってくるので、必ずしも選べるとは限りませんが…
自由な働き方ができる
「自由」といってしまうと少し語弊がありますが、現場のスケジュールを自分である程度コントロールできると働き方の自由度も変わるでしょう。
これも元請け会社との関係性にもよるところですが、
積極的に仕事をしたい
ほどほどの仕事量でいい
など、ある程度は自分の判断でできるでしょう。
デメリット
一人親方の主なデメリットは以下です。
- 仕事の幅が広げにくい
- 確定申告する必要がある
- 融資が受けにくい
- 仕事がなくなるリスクがある
- 健康を害すと収入も途絶える
- 大企業と“直接”取引できない
仕事の幅が広げにくい
一人親方は、基本的に施工が一人です。
1日や1ヶ月にこなせる作業量が決まってきますので、仕事の幅は広げにくいとも言えます。
業種によっては、大きな現場は一人親方を複数集めてチームで仕事をするケースもありますが、請けれる仕事の範囲は決まってくるでしょう。
確定申告する必要がある
独立すると、個人事業でも法人登記していても確定申告は自分でします。
一人親方の方は奥様が事務を行っている方も多いです。
税理士にお願いするのも一つの方法です。
会社に雇われていると、確定申告は会社がおこないますので源泉徴収を受け取るだけで済みましたが、独立すると自分ですることになります。
デメリットというと大げさかもしれませんが、正直面倒な作業です。
融資が受けにくい
個人事業だったり、独立してすぐの場合は
融資が受けにくい
ローンの審査が通りにくい
クレジットカードが作れない
などのリスクがあります。
仕事がなくなるリスクがある
仕事の受注が無ければ当然、仕事がなくなるリスクもあります。
一人親方として独立する方は、元請けとの関係性を頼りに独立・起業するケースが多いですが、
一社のみの取引で仕事を受けていると、元請けから切られたり倒産すると仕事がなくなるリスクがあります。
健康を害すと収入も途絶える
一人親方は、自分で現場をこなす作業量が収入に直結するので、当然、事故やケガ、病気などで休むことになれば収入は途絶えてしまうというリスクがあります。
大企業と“直接”取引できない
大手の建設会社やゼネコンなどは、個人事業の一人親方とは直接取引をしないケースは多いです。
大きな建設現場に入る一人親方は、基本的に一次下請けや二次下請け会社の下請けになるケースが多いでしょう。
「フリーランス」「個人事業主」「自営業」の違い
フリーランスと個人事業主は、それぞれの定義に違いがあります。フリーランスと個人事業主を比較して、違いをご紹介します。
フリーランス
フリーランスとは特定の会社(法人)や団体に属さずに業務を行う、「働き方」を意味する言葉です。一般的なサラリーマンは会社と雇用契約を結んで働きますが、独立して業務を行うフリーランスは、会社に属さずにさまざまな顧客の仕事を請け負います。フリーランスはあくまで働き方を表す呼称で、法律(税法)による区分ではありません。
個人事業主
働き方を表すフリーランスと違い、個人事業主は税法上の区分を意味します。個人事業主は「継続して事業を行う個人」であり、税務署に対して個人事業の「開業届」を提出しています。
開業届を提出することで税法上の個人事業主となり、一定の控除が適用される青色申告が利用できます。青色申告は特別控除が利用できるだけでなく、専従者給与や経費の面でも優遇された申告方法です。つまり個人事業主は税法上の言葉で、働き方ではありません。
自営業
自営業は一般的に、会社に属さずに自ら独立して個人で事業を営む人のことです。個人事業主やフリーランスだけでなく、自ら会社を立ち上げて事業を行っている会社経営者なども自営業者に含まれます。明確な定義があるわけではありませんが、対象が幅広くなります。
フリーランスと個人事業主・自営業の関係
ここでフリーランスと個人事業主、自営業者の関係を整理します。働き方を意味するフリーランスには、個人だけでなく法人も含まれます。
例えば会社や団体に属さないフリーランスでも、法人化は可能です。また個人事業主であっても、働き方によりフリーランスに含まれます。
つまりフリーランスは働き方を表す大きな枠であり、それには個人・個人事業主・法人も含まれます。しかし個人事業主はあくまで税務署に開業届を提出した個人なので、法人化した個人は含まれません。
一方で、自営業者については、既に紹介の通り、会社に属さずに自ら独立して個人で事業を営む人のことで、この意味ではフリーランスも個人事業主も自営業者に含まれます。意味としてはフリーランスに近いですが、経営者が含まれる点が一つ違いになります。
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特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。