建設業の中小事業主と一人親方、知らないと損をする!労災保険の特別加入の方法に違いがあります。
労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。
しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
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労災保険の特別加入制度
労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。
なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。
特別加入するメリットとデメリット
メリット
特別加入制度により、経営者だけでなく役員や経営者家族も万一の事故に備えられます。
万一の事故により怪我・病気・障害・死亡に至る恐れもあり、その際に経営者自身とその家族を保護する特別加入制度は大きなメリットとなるでしょう。
中小企業の経営者は、労働保険事務組合に事務委託することによって、納付する概算保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付をすることができるようになります。
建設業一人親方の場合、労災保険に加入していないと入れない現場があります。そのため、特別加入をすることにより、仕事を受けやすくなります。
デメリット
中小企業の経営者は「労働保険事務組合」、一人親方は「特別加入団体」を通して特別加入の手続きを行いますが、その際に手数料や年会費が発生するデメリットがあります。
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労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。
- 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
- 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
- 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。
一人親方労災保険に特別加入できる人・できない人
特別加入者の範囲
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~11の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。
- 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
- 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
- 船員法第1条に規定する船員が行う事業
- 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
- 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
- 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。
また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
加入手続き
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
提出するもの: 特別加入申請書(一人親方等)
提出先 : 所轄の労働基準監督署長(以下「監督署長」)
を経由して所轄の都道府県労働局長(以下「労働局
長」)
特別加入申請書(以下「申請書」)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。
※特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!
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中小事業主の労災保険に特別加入できる人・できない人
特別加入者の範囲
中小事業主等とは、次の2つに当たる場合をいいます。
- 下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
- 労働者以外で、上記1の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
業種 | 労働者数 |
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売の事業・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
特別加入の要件
次の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」といいます。)の承認を受けることが必要です。
- 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
加入の手続き
提出するもの: 特別加入申請書(中小事業主等)
提出先 : 所轄の労働基準監督署長(以下「監督署長」といいます。)を経由して労働局長
特別加入申請書(以下「申請書」といいます。)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。労働保険事務組合を通じて提出してください。
加入の方法
原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があります。
加入の範囲
原則:事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。
例外:病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます。
(ご注意)
1 業務災害または通勤災害が発生した後に変更届を提出されても、すでに発生した災害の給付には反映されません。
2 1年間に労働者を使用する日数が100日未満の場合は、中小事業主等としての特別加入はできません。
なお、この場合であっても、一人親方等の加入要件を満たす場合には、一人親方等として加入することができます。
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。