建設業の社会保険未加入問題とは?

近年はさらに未加入対策を強化されています。建設業に精通した社労士が、お客様の会社をバックアップさせていただきます。国土交通省では、建設業界の社会保険加入100%を目指して、建設業者への社会保険加入の指導を進めてきました。このことを受け、未加入業者への現場への立ち入り拒否など、未加入業者の一掃が現実に発生しているようです。つまり、社会保険加入は建設業の仕事を続けていくには、避けられない状況となっているようです。そして、建設業許可申請や経営事項審査の場合においても、加入の有無をチェックされる状況になってきています。

社会保険加入はなぜ義務化されたのか?

労働力の確保が、大きな要因です。
以前は、建設業界は、若年層の労働者が多く集まり、大変働き甲斐ある業界のひとつでした。しかしながら、現在では、建設業界の魅力が大きく薄れてしまっています。このままでは、優秀な技術力の継承もままならない状況になってしまいます。そこで、国全体で、建設業界の技術力低下を防止するために、社会保険加入を義務付けるようになりました。

社会保険等への未加入は、技能労働者の処遇の低下など就労環境を悪化させ、若年入職者が減少する一因となっています。そして、若年入職者の減少により、経験の積み重ねによって磨かれる技能を熟練者から若者へと承継することが困難となり、建設産業自体の持続的発展が妨げられることになります。
一方、法律を守らない保険未加入企業の存在によって、適正に法定福利費を負担し、人材育成を行っている真面目な企業ほどコスト高となり、競争上不利になるという矛盾した状況が生じています。

他の会社はどうしてるのか?

加入をしています。
「こんなに経営状況が厳しいなか、よその会社は加入しているの?」などのご質問をよくお受けします。現状では、許可申請書の提出時に未加入の場合は、後日、加入指導書が来ます。この段階で、ようやく事態に気づき、多くの事業所が加入手続を検討する事業所も少なくないです。

ただでさえ少ない給料から保険料を引かれたら生活できないのだが?

社会保険等は、失業や老後の無収入、病気や怪我といった暮らしの中で避けがたいリスクを、社会全体で支えてくれる仕組みです。みんなでリスクを支える必要があるため、その加入は法律上の義務となっていますが、このセーフティネットを利用することは国民の権利でもあります。
これらの保険による様々な給付は、加入することによって初めて利用することができます。給付のための費用は、加入する労働者が負担する保険料はもちろんですが、事業主が負担する保険料(法定福利費)、さらには公の税金も投入されていますので、総じて見れば、一人で暮らしの中の様々な避けがたいリスクに備えるよりも手厚い給付を受けることができると言えます。
保険料の支払は確かに負担ではありますが、失業や老後の無収入、病気の時の高額な医療費負担に備えるためにも、社会全体で支え合う社会保険等に加入しておくことが是非とも必要です。

社会保険加入の指導書が届いたらどうすれば、よいのか?

すぐに対応すべきです。
加入指導書が来てしまった場合、至急ご連絡ください!指導書を受けてしまった場合は、4ヶ月以内に報告をする必要があります。ここで、何も手続をせず、日本年金機構(年金事務所)に通報され、指導を受けることになります。なお、悪質な場合、法令違反として処理され、過去2年間遡って保険金額を納付する可能性もまったくないとは言えません。

建設業許可の更新、経営事項審査の時期が、近づいているが・・大丈夫か?

すぐに対応します。
ご安心ください。期限に間に合うかも含め、すぐに対応します。(経営事項審査を受審する事業所は、大幅に減点されてしまいます。)

元請から社会保険加入を言われたが・・どうすればよいか?

加入をしないと仕事が来なくなる可能性も・・
まず、社会保険は、いわゆる任意保険ではありません。加入が義務付けられている事業所は、前提として「法令上加入しなければならない」のは当然です。そして、元請業者は、施工体制台帳を作成し、下請業者やその労働者の保険加入状況を確認し、未加入の場合には加入するよう指導することになっています。つまり、指導に従わない下請業者に対して、「工事を発注しない」という選択をする可能性も否定できません。

社会保険加入のメリットはあるのか?

最大のメリットは、優秀な人材の確保につながります。
社会保険加入の最大のメリットは、優秀な人材の確保だと思われます。会社が持続して成長していくには、優秀な人を雇い入れて、しかも定着してもらう必要があります。当然、働く側の労働者としては、家族の分までカバーされる社会保険にしっかりと入れる会社を選びます。ましては、人手不足の状況下では、社会保険に加入していない会社に来る可能性は、大変低いと思われます。

加入をしないと、どのような影響が出るのか?

仕事が来なくなる可能性も否定できません。
国土交通省と建設業界全体で、社会保険未加入問題の解消を進めています。そして、多くの事業所さまが、社会保険の加入に舵を切りました。そのような状況で、加入をしないという選択肢は、仕事が来なくなる可能性もゼロとはいえません。

すぐにでも、社会保険加入をオススメします。建設業にも精通した社労士がきちんと対応しますので、ご安心ください。

一人親方も社会保険に加入しなければならないのか?

個人事業主としての一人親方であれば、個人で「国民健康保険」「国民年金」に加入することになります。基本的に健康保険(協会けんぽ)、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務はありません。
※詳細な要件については、年金事務所又はハローワーク等にお問い合わせください。

加入義務のない者も加入していなければ下請負人になれないのか?

加入義務のない方に加入を求めているものではありません。
加入義務がない保険については「適用除外」となります。3つ全てが「加入」か「適用除外」であれば、下請負人になれます。
下請契約の相手とできないのは、一つでも「未加入」の記載がある場合です。

「未加入」と「適用除外」は違うのか?

「未加入」とは、社会保険等の加入届出の義務がありながらそれを履行していない場合となります。
社会保険等の加入届出の義務のない者は「適用除外」とし、社会保険等未加入建設業者となりません。
建設国保に加入し、協会けんぽの適用除外承認を受けている場合は、健康保険は「適用除外」となります。

従業員4人以下の個人事業主なのだが、法人化して厚生年金等に切り替えなければならないのか。元請から法人化して社会保険に加入しろと言われている。

従業員4人以下の個人事業主であれば、健康保険と厚生年金保険は「適用除外」となり、雇用保険へ加入していれば、社会保険等未加入とはなりません。
適用除外の方を無理に加入させる取組ではなく、法人化して加入するといったことを行う必要はありません。

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者でない者は全て県営建設工事の現場から排除されるということか。一人親方や作業員は、社会保険等に加入していないと現場に入れないと聞いたが。

今回の取組は、社会保険等の法令に基づき事業所として社会保険等未加入の建設業者との下請契約を原則禁止するというものですので、現場入場を認めないという取組ではありません。
すなわち、法令により適用除外となる者(一人親方等)や加入企業に所属する(個人負担保険料未納の)作業員を個別に排除するものではありません。

※国土交通省が策定した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」において、現場入場の取扱いについて記載がありますので、適切に対応することになります。

社会保険の強制加入が進むと一人親方が増えるというが。

今回の取組は、社会保険等の法令に基づき事業所として社会保険等未加入の建設業者との下請契約を原則禁止するというものですので、現場入場を認めないという取組ではありません。
すなわち、法令により適用除外となる者(一人親方等)や加入企業に所属する(個人負担保険料未納の)作業員を個別に排除するものではありません。

※国土交通省が策定した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」において、現場入場の取扱いについて記載がありますので、適切に対応することになります。