中小事業主・一人親方の業務災害の認定基準とは!
仕事中に怪我をしたり病気になり、「労働災害」として認定された場合には、労災保険から補償を受けることができます。
労働災害には、「業務災害」と「通勤災害」の二種類があります。
「業務災害」とは,業務を原因とする災害(負傷,疾病,死亡)のことを言います。
「通勤災害」とは,通勤途上に発生した災害(負傷,疾病,死亡)のことを言います。
今回は業務災害の認定基準を中心に解説します。
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労働災害とは
労働災害とは、業務中や通勤中に発生した病気や怪我のことをいいます。
このうち
- 業務中の災害(病気や怪我)のことを「業務災害」
- 通勤中の災害(病気や怪我)のことを「通勤災害」
といいます。
業務災害と通勤災害は、「労災保険の適用がある労働災害である」という点では共通するものです。
業務災害の認定基準
業務災害と認められるためには、業務遂行性(労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態で起きた災害であること。)の他に業務起因性が認められなければなりませんので、業務と疾病等との間に一定の因果関係にある災害であるとことが必要です。労働基準監督署は、これらの基準に基づいて業務災害に該当するか判断することになります。
業務遂行性
業務遂行性とは、被災労働者(=ケガをした労働者)が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のことをいいます。
労働者が事業場内で仕事に従事している場合はもちろん、休憩時間中で業務に従事していない場合でも事業場内で行動している場合は、事業主の支配下かつ管理下にあると認めらます。
また、出張や運送・配達等の外出作業中など、事業主の管理下をはなれて業務に従事している場合であっても、事業主の支配下にあることに変わりはなく、業務遂行性は認められます。具体的には、以下の通りです。
- 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
- 事業主の支配・管理下にはあるが、業務に従事していない場合
- 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
これは、所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合が該当します。
この場合の災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
なお、次の場合には業務災害と認められません。
- 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合
- 労働者が故意に災害を発生させた場合
3.労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
4.地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)
事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
これは、昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。
出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしているわけではないので、行為そのものは私的行為です。
この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
なお、用便等の生理的行為などについては、事業主の支配下にあることに伴う行為として業務に附随する行為として取扱われますので、この場合には就業中の災害に準じて、業務災害として認められない場合を除いて、施設の管理状況等に起因して災害が発生したかというものと関係なく業務災害となります。
事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
これは、出張や社用での外出など事業場施設外で業務に従事している場合が該当し、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害について特に否定すべき事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
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業務起因性
業務起因性とは、「業務と災害の間に因果関係があること」をいいます。
つまり、仕事に従事したことが原因でケガや病気になったりした場合は、業務起因性が認められます。
業務起因性とは、負傷や疾病が業務に起因して生じたものであることをいいます。
事業主の支配・管理下にあって業務に従事している場合
この場合、災害は被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられますので、他に業務上と認め難い事情がない限り、業務上と認められます。
業務上と認め難い特別な事情としては次のような場合などが考えられます。
- 被災労働者が就業中に私用(私的行為)又はいたずら(恣意的行為)をしていて、その行為が原因となって災害が発生した場合
- 労働者が故意に災害を発生させた場合
- 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の施設管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に仕事をしているわけではないので行為そのものは私的行為です。
この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。
- 休憩時間に同僚と相撲をとっていて腰を痛めた場合やキャッチボ-ルの球を受け損なって負傷した場合など一方、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
- 寄宿舎が雪崩で倒壊して被災した場合や休憩時間に構内で休憩中トラックと接触して被災した場合など
事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張などの事業場施設外で業務に従事している場合は事業主の管理下を離れているが、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから、途中で積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務遂行性が認められます。さらに業務起因性についても特にこれを否定すべき事情がない限り、業務災害と認められます。
中小事業主及びその事業に従事する労働者以外の者の業務災害認定基準
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
※同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業 の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができませんので注意が必要です。
- ① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする 行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
- ② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
- ③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
- ④ ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
- ⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
- ⑥ 通勤途上で次の場合
ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上 - ⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
労働者を使用しないで事業を行う一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する労働者以外の者の業務災害認定基準(通達:S40.12.6基発第1591号)
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
大工、左官、とび、石工等の建設業の一人親方の場合
- ア 請負契約に直接必要な行為を行う場合
- イ 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- ウ 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- エ 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直 接附帯する行為を行う場合
- オ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
通勤災害の認定基準
通勤災害と認められるためには、労働者が労災保険法第7条第2項(通勤とは)及び第3項(逸脱及び中断とは)に規定されている 「通勤」 の要件をすべて満たした通勤行為中に発生した災害であるとことが必要です。
通勤災害については、一般の労働者と同様に取り扱われます。
〔労災保険法上の通勤とは〕
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うこと
をいい、業務の性質を有するものを除くものとしている。これらの移 動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必 要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。
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特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
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