建設現場で働く社長(役員)でも現場労災は適用されない!?
建設現場で働く社長(役員)が業務災害に遭った場合に補償を受けられる保険がないかという問い合わせをいただきます。
建設現場で働く社長(役員)は、従業員と違って、原則として労災の対象ではありません。労災の対象にならないと、業務災害に遭った際に何も補償してもらえないことになってしまいます。
会社の大黒柱なのに、しかも仕事中の怪我や病気のリスクは従業員の方と変わらないのに、労災事故に遭った場合、どうすれば良いのでしょうか。実は、建設現場で働く社長(役員)も、一定の条件をみたせば労災の適用が受けられる可能性があります。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!
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建設現場で働く社長(役員)も労災保険に加入できる場合がある!
労災保険の保護対象は労働者であるため、労働者性のない会社の社長や役員、自営業者の方は適用対象外。
ただし、労働者と同様に事故の危険のある業務に従事される場合があります。その建設現場で働く社長(役員)を特別に労災保険の対象となることができる「特別加入制度」が設けられています。
労災保険特別加入の必要性とは!
労災保険、正式名称は「労働災害補償保険」です。つまり、労働者の災害を補償する保険です。「労働者」とは正社員、パート、アルバイトをいいます。労災では、業務中の事故によるケガやストレス等による病気はもちろん、通勤途中のケガも補償されます。
ところが、経営者である社長は「使用者」となり、労働者ではありません。ですから、労災保険は適用外となるのです。つまり、業務を起因するあらゆるケガや病気に対して、労災保険からは給付金を受取ることができません。
労災保険が適用されなくても、健康保険があるから大丈夫、とお考えになるかもしれません。ところが業務が起因の治療には、健康保険を使うことはできません。つまり、全額自費治療になるのです。
建設現場で働く社長(役員)が原則として労災保険の対象になりませんが、場合によっては労災保険に加入できることもあります。
それは、「特別加入制度」というものです。
建設現場で働く社長(役員)が労災保険に特別加入できる条件
中小事業主の労災特別加入は、以下の要件全てが必要です。
要件1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族
- 建設工事を営む経営者。兼業でも加入できます。
- 法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。
要件2従業員1名以上雇用している。
- 従業員とは、建設現場に従事する現場監督・現場作業員等の労働者を言います。(事務員は別途)
- 法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。(※従業員数は1名以上300人以下まで。)
要件3労働保険事務組合に事務委託。
- 労働保険事務を労働保険事務組合に委託すること。
- 特別加入申請書を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出。事業所が、単独で申請はできません。
労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること?労働保険事務組合って何?初めて耳にする方もおられるかも知れません。
事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体のことです。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。地元の商工会などがこうした事務を請け負っているのですね。こうした団体に事務を委託することが必要です。
特別加入には保険料以外のコストが発生する
労災保険の特別加入にはもちろん、保険料が必要です。保険料は業種別に異なり、危険度に応じて保険料も高くなります。
中小事業主の方は従業員と違い「給料という概念」がないため「給付基礎日額」によって決まります。
この給付算定日額3,500円/日~25,000円/日の中から選択していただくことになります。
この選択した給付基礎日額に365を乗じることで「保険料算定基礎額」を算出します。
【給付基礎日額×365=保険料算定基礎額】
この保険料算定基礎額に保険料率を乗じることで「年間保険料」が決まります。
【保険料算定基礎額×保険料率=年間保険料】
* 保険料率は、建設業でも建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)、既設建築物設備工事業等建設業の業種により異なります。
なお、給付基礎日額が高ければ労災保険料も高くなり、補償内容も手厚くなります。
給付基礎日額の変更は毎年4月から可能になります。
給付基礎日額・年間保険料一覧表
給付基礎日額 | 例)建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)の場合 保険料率9.5/1000 | 例)既設建設物設備工事業の場合 保険料率12/1000 |
25,000円 | 86,687円 | 109,500円 |
24,000円 | 83,220円 | 105,120円 |
22,000円 | 76,285円 | 96,360円 |
20,000円 | 69,350円 | 87,600円 |
18,000円 | 62,415円 | 78,840円 |
16,000円 | 55,480円 | 70,080円 |
14,000円 | 48,545円 | 61,320円 |
12,000円 | 41,610円 | 52,560円 |
10,000円 | 34,675円 | 43,800円 |
9,000円 | 31,207円 | 39,420円 |
8,000円 | 27,740円 | 35,040円 |
7,000円 | 24,272円 | 30,660円 |
6,000円 | 20,805円 | 26,280円 |
5,000円 | 17,337円 | 21,900円 |
4,000円 | 13,870円 | 17,520円 |
3,500円 | 12,131円 | 15,324円 |
*労働保険年度(4月から翌年3月)の途中で加入した場合は「月割計算」となります。
一人親方建設業共済会3つの特徴!
年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
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- 社会保険労務士報酬無料
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。