一人親方、中小事業主の労災保険! 業務上外の認定基準を解説します。

労災保険制度は、労働によるケガ・病気などから労働者の生活を守るためのものです。

しかし、労災保険は基本的に日本国内で雇用されている労働者のみが対象となるため、労働災害が発生しても労災保険の対象にならないケースも起こり得ます。

 労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。

より多くの労働災害に対処できるように、本来対象外の人でも労災保険に特別加入できる制度が設けられています。

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一人親方、中小事業主の業務上外の認定について

特別加入制度の趣旨はその業務の実情、災害発生状況等に照らし実質的に労働基準法の適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し労災保険を適用しようとするものです。
したがって、特別加入者の被った災害が業務災害として保護される場合の業務の範囲は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり、特別加入者の行う全ての業務に対して保護を与える趣旨のものではありません。

(1) 中小事業主等の特別加入者

  1. 特別加入申請書別紙の業務の内容欄に記載された所定労働時間内において、特別加入の申請に係る事業のためにする行為(事業主としての立場で事業主本来の業務を行う場合を除く。)及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  2. 労働者の時間外労働に応じて就業する場合
  3. 就業時間に接続して行われる準備・後始末の業務を特別加入者のみで行う場合等

に業務遂行性を認める旨の定めています。

通勤途上であって次に掲げる場合は次の通りです。

  1. 事業主提供に係る労働者の通勤専用交通機関の利用中

    特別加入者が当該事業場の労働者のために提供している通勤専用交通機関に同乗している場合を言います。事業主の送迎車による出退勤、又は事業主所有の自動車等を特別加入者が運転して出勤する場合は、これに該当しません。
  2. 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

    特別加入者が、台風、火災等に際し、自宅から就業場所へ建物の保全等のため緊急に赴く場合を言います。

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(2)建設業の一人親方

  1. 請負契約に直接必要な行為を行う場合

    (注)請負契約締結行為、契約前の見積り、下見等の行為を行う場合
    なお、自宅から直接下見現場等に赴く場合は、自宅から下見現場までの間については、通勤とみなされます。
  2. 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

    (注)建設業の一人親方については、請負契約に基づく工事について認められるものであるから、自宅の補修を行う場合は、労災とは認められません。
    「直接附帯する行為」については、中小事業主の場合に準じて判断されます。また、作業中途において当該工事に必要な資材等を購入に行く行為等は必要行為になります。
  3. 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合

    (注)建設業の一人親方について特別加入を認めているものであるから、自家内作業場において請負契約によらないで製造又は販売を目的として建具等を製造している場合については、労災と認められません。
  4. 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類(鋸、鉋、刷毛、こて等)程度のものを携行して通勤する場合を除く。)及びこれに直接附帯する行為を行う場合(注1)請負工事に係る機械及び製品を自宅から工事現場まで運搬する場合は、業務遂行性は認められるが、自宅から工事現場に赴く途中において、資材等を購入する場合は、自宅から資材店までの間は一般的に通勤とみなされます。

    (注2)資材店から工事現場までの間については、業務遂行性が認められる。
    (注3)「直接附帯する行為」とは、「中小事業主等」と同様、例えば、荷の積卸作業、運行中の自動車等の故障・修理等が該当します。
  5. 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

    (注) 自宅から請負契約に係る工事現場へ赴くのは一般的に通勤であり、業務遂行性は認められないが、台風、火災等のため工事現場へ建物の保全等のため緊急に赴く場合は、労災と認められます。

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労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。