1人親方ではなく中小事業主として労災保険に特別加入したい!

当社は従業員30名弱で建設業を営んでおります。従業員以外に下請業者として一人親方を使用していますが、中には親子(父と子)で現場に出ていくケースがあります。この場合は、1人親方ではなく中小事業主として労災保険に特別加入してもらいたいと伝えたのですが、何か問題があるでしょうか?

同居の親族であれば、中小事業主とはなりません。同居の親族は「労働者」とみなされないので、この場合は「一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者」に含まれ、一人親方と同様に特別加入の対象となります。中小事業主は、「常時300人(金融・保険業、不動産業、小売業は50人、卸売業とサービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主」と定義されていますが、同時に下限についても「1人以上の労働者を使用する」ことも要件になっています。ここでいう「1人以上の労働者を使用する」とは、年間を通じて1人以上使用する場合はもちろんですが、「労働者を使用する日数の合計が100日以上となることが見込まれる場合も含まれる」と解されています。【昭45・10・12基発第745号等】