一人親方が怪我(被災)をした場合、労働者死傷病報告は?

「労働者死傷病報告」はどのようなときに提出する必要があるのでしょうか?

また、提出期限や提出先はどこなのでしょうか?

もし、「労働者死傷病報告」の提出を怠ると、労働安全法違反で刑事責任が問われることもあります。

「うっかり提出を忘れてしまった」では許されない、「労働者死傷病報告」です。
特別加入者(中小事業主や一人親方等)はどうなるのでしょうか?

一人親方、中小事業主の特別加入に加入されている方を前提に解説します。

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一人親方(中小事業主)の労働者死傷病報告と休業補償給付支給請求書とは

社長(中小事業主や一人親方等)は労災保険に特別加入しています。先日業務中に負傷して1週間ほど入院加療することになりました。当然労災の特別加入に入っているため労災申請をおこなうことを予定しています。労災申請にあたり、何か注意すべき点はありますでしょうか

一人親方(中小事業主)は労働者死傷病報告を提出する必要がない!!

労働者死傷病報告とは … 労働者が仕事中に負傷したため休業/死亡したとき、及び、中毒や疾病にかかったため休業/死亡したときに提出する報告書のことをいいます。
なお、労働者が、事業場内・敷地内・事業場に付属する建築物内で負傷したため休業/死亡したときには、仕事中の負傷等でなくても提出します。

労働者死傷病報告は、仕事中の災害であっても、負傷等をしたのが労働者でない(例えば、社長や一人親方がケガをした)場合や、労働者が仕事を休まなかった場合(不休災害)には提出する必要がありません。

また、通勤途上の災害は労災保険の対象となりますが、仕事中の災害でないため労働者死傷病報告は提出する必要がありません。

休業補償給付支給申請書は通常通りに

特別加入されているということですので、治療費(療養の給付)については通常の労働者と同じように処理していただいて構いません。
次に休業補償給付支給請求書ですが、通常の労働者の場合、4日以上休業していること、かつその間の賃金が支払われていないことが支給要件ですが、特別加入者については実際に4日以上休業していれば休業補償給付が支給されます。

  • 注:上記の取り扱いはいずれも「労働者」でないことが前提になります。労災保険法上、特別加入者は「労働者」ではありません。また賃金は「労働者」に対して支払われるものであるため、特別加入者が受け取っている報酬は賃金とはみなされません。報酬を支払っていても支給されます。忘れずに請求するようにしましょう。
  • 注:特別加入者については全部労働不能でなければ給付されません。即ち、事業及び作業に付帯した業務(例えば、仕事の見積り、設計等の話し合い、資材の発注、売上金の取立て又は支払等)すらできないことが要件となります。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。