特別加入者の事故の発生要因が故意や法令違反による場合について


特別加入者に係る被災労働者の事故の発生要因が故意や法令違反による場合の支給制限について(労災保険法第12条の2の2関係)(昭和40年12月6日)(基発1591号)

第一 支給制限について
  一 法第12条の2の2の規定による支給制限   法第27条、現行・法第33条第1号及び第2号に該当する者についての支給制限は、法第12条の2の2の規定により行なうものとする。
(1) 第1項関係
本項の規定は、特別加入者の負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故の発生について、特別加入者に意図した故意がある場合に適用すること。

(2) 第2項関係
本項の規定は、事故発生の直接の原因となった行為が、法令(労働基準法、鉱山保安法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反し又は違反する行為に相当すると認められる場合に適用し、支給制限の方法は、昭和40年7月31日付け基発第906号通達の2及び3(注)に準ずるものとする。
この場合において、法令上の危害防止に関する規定で罰則の付されているものについての違反の有無を判断するに際しては、労働基準法及び鉱山保安法関係については、特別加入者を労働者とみなして判断するものとすること。また、建設業の一人親方及びその事業に従事する者については、たとえば、労働安全衛生規則第112条のように、使用者の遵守義務の履行が先行する条項については、使用者の遵守義務の履行はあったものとして判断すること。

第二 法第12条の2の2と法第12条の4第1項が同時に適用される場合
法第12条の2の2と法第12条の4第1項が同時に適用される場合は、まず、法第12条の2の2の規定を適用し、その結果、減額支給された保険給付について法第12条の4の規定を適用すること。
第三 法第28条1人親方(特別加入者)にかかわる取り扱いも以下のとおり取り扱われます。、現行・法第34条第1項第4号及び第29条、現行・法第35条第1項第7号の規定による支給制限
これらの規定の適用要件及び支給制限の方法については、上記第二及び昭和47年9月30日付け基発第643号通達(記の第四を除く。)に準じる。
第四 支給制限に関する規定が重複して適用される場合

(1) 法第12条の2の2と、法第28条,現行・法第34条第1項第4号前段又は第29条,現行・第35条第1項第7号とが同時に適用される場合には、まず法第12条の2の2を適用し、その残余の部分について法第28条,現行・法第34条第1項第4号前段又は第29条,現行・第35条第1項第7号を適用すること。

(3) 法第28条、現行・法第34条第1項第4号の前段と後段とが同時に適用される場合には、いずれか支給制限率の高い方の規定のみを適用すること。

(注)「第12条の2の2の規定による支給制限について」参照のこと。