従業員を雇用する中小建設業事業主必須!社長も労災保険に加入できる「特別加入」制度
会社の経営者・役員は労働者ではないため、労災保険の給付を受けられないことをご存知でしょうか。しかし、会社役員の肩書きはあるものの、実際には現場で働く役員も少なくありません。
このように、会社の役員をしているが実際の現場で仕事に携わっている人への万が一の補償に備えて労災保険に加入できる制度が「中小事業主特別加入制度」です。
従業員を雇っている一人親方は、一人親方労災から中小事業主の労災特別加入への切り替えが必要です。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!
業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
労災保険特別加入制度とは
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。 特別加入には、次の4種類があり、それぞれその加入者の範囲、加入要件、加入手続き、加入時健康診断、業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などが定められています。
(1)中小事業主の特別加入 (第1種特別加入) 中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業 務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。
(2)一人親方の特別加入(第2種特別加入) 一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及び その事業に従事する方をいいます。
(3)特定作業従事者の特別加入(第2種特別加入) 特定作業従事者とは、「特定農作業従事者」「指定農業機械作業従事者」「国又は地方公共団体が 実施する訓練従事者」「家内労働者及びその補助者」「労働組合等の常勤役員」「介護作業従事者」の 6種類の作業に従事する方のことをいいます。
(4)海外派遣者の特別加入(第3種特別加入) 海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外 支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のこと をいいます。
中小事業主特別加入制度のメリット
「中小事業主特別加入制度」には様々なメリットがあります。
・「社長・役員・家族従事者」にも労災保険が適用される
これは、「中小事業主特別加入制度」のメインとなるメリットです。通常は労災保険に加入できない人が「特別」に加入できます。「労災保険」は、政府が運営している制度なので安心で充実した補償が受けられます。
・勤務中の事故による治療費は自己負担なし
労災保険の補償内容は、手厚く設定されています。勤務中の事故に起因する治療の場合は、自己負担なしで治療が受けられます。例ば、社長が勤務中の事故により治療が必要な場合、通常は治療費の全額を自己負担する必要があります。なぜなら、勤務中の事故(労働災害)には健康保険を利用することができないからです。しかし、「中小事業主特別加入制度」に加入した場合は、治療費の自己負担がありません。
・労働保険事務の負担が軽減される
「中小事業主特別加入制度」の加入条件の1つに「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に加入していること」があります。そのため、労働保険事務については労働保険事務組合が代行して行うため、自社で煩雑な労働保険事務を行う必要はありません。
・保険料を給付基礎日額により設定できる
「中小事業主特別加入制度」の保険料は、給付基礎日額と業種により異なります。「給付基礎日額」(労働基準法の平均賃金に相当する額)に応じて保険料を設定することができます。
中小事業主特別加入制度のデメリット
中小事業主が特別加入するためには
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
以上二つの要件をみたし所轄の都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。そこで②の労働保険事務組合に対し事務委託に係る費用が発生しますので、この費用負担がデメリットとなります。
中小事業主特別加入制度未加入のリスク
「中小事業主特別加入制度」未加入で社長・役員・家族従事者が労働者として勤務している場合には大変大きなリスクがあります。特に建設業の場合は、勤務中に大きな事故が起こる可能性があるため他の業種に比べてリスクが大きくなります。
・建設業で数次請負によって工事が行われている場合
数次請負による工事は、元請けが一括して労災保険に加入します。これは「労働基準法第87条」で数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなすとされているからです。
この工事に「中小事業主特別加入制度」未加入で社長・役員・家族従事者が工事に従事している際に、万が一事故が発生した場合は、社長・役員・家族従事者は「労働者」に該当せず、元請けからの労災保険の給付を受けることができません。
工事に従事する社長や役員の生活を守るため、元請けとの補償を巡るトラブルを防ぐためにも「中小事業主特別加入制度」の加入をおすすめします。
中小事業主特別加入制度の注意事項があります。
政府より運営されており、手厚い補償のある「中小事業主特別加入制度」にも、注意しなければいけない事項があります。注意事項を理解しておかなければ「特別加入」している社長や役員がケガしたにも関わらず保険給付が行われない場合があります。
①労働者として仕事を行っている時のみ保険給付が受けられる
「使用者」として行っている業務従事中にケガをしても保険給付の対象になりません。例えば、取引先との資金繰りを目的とする接待(宴会や親会社とのゴルフなど)、取締役会に関わる業務中などが保険給付の対象外になります。
②勤務時間外の労働は保険給付の対象にならない
勤務時間以外の労働については、保険給付の対象になりません。特別加入時に申請書に業務内容と勤務時間を記載して提出しなければなりません。申請書に記入した業務・勤務時間以外に起因する事故などによるケガについては保険給付の対象外になります。
このように保険給付が行われないおそれがあります。
実際、「中小事業主特別加入制度」に加入していた事業主が建設現場の下見中に死亡した事故では、被害者の妻からの遺族補償給付請求が労基署から不支給処分になり裁判になりました。この裁判では、建設現場の下見が従業員を伴わない業務であったため「管理業務」と判断され棄却されました。(広島中央労基署長事件 平成24年2月24日 最高裁)
一人親方建設業共済会3つの特徴!
年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。