仮設桟橋上でクローラクレーンを用いて荷のつり上げ作業中、転落
【発生地域】
埼玉県春日部市
【労災発生状況】
橋梁建設工事において、下請業者の作業者が仮設桟橋上でクローラクレーンを用いて荷のつり上げ作業を行っていたところ、操作方法を誤り、荷振れを起こしたため、その反動でクレーンが一人親方とともに転落したものです。
災害発生当日は、クローラクレーンを用いて、掘削作業に使用するケーシングパイプのつり上げ作業が行われていました。
ケーシングパイプはその重量とクレーンの定格荷重との関係で、1本ずつつり上げることが事前の元請と下請業者、一人親方との打合せで確認されていましたが、当日は、作業時間を短縮するため下請業者の判断でケーシングパイプを2本つなげた状態で、つり上げ作業を行っていました。
そのときの荷の重さは、定格荷重に近かったため、過負荷防止装置が作動し、連続的な警告音と黄色のランプが点滅していました。
そこでクレーンの下請業者の運転者は、荷をつったままジブを急激に起こしました。
そのため荷振れをおこし、その反動で仮設桟橋から、クローラクレーンとともに墜落したものです。
なお、当日の作業方法の変更については、下請業者から元請に伝えられていませんでした。