国の一人親方労災補償制度をご存知ですか?

建設関連事業においては、元請、一次下請、二次下請、三次下請...という重層構造が一般的ですが、通常、一建設工事の労災保険については、元請業者が関連する数次の請負をまとめて、適用事業となります。したがって、請負関係の従業員(労働者)の労災事故については、元請業者が労災補償をすることになります。
ただし、下請負であっても中小事業主や一人親方等は、労働者ではないためこの労災補償の対象となっていません。しかしながら、労働者と同じ仕事をしているのであれば、災害にあう危険性は他の労働者と変わりありません。

そこで、一人親方等も労災補償をうけることができるように、当一人親方建設業共済会を通じて労災保険の特別加入をすることができます。

元請業者にとっては... 自社の現場で作業をする一人親方など、労働者以外の者の特別加入を徹底することで、万が一の事故にも特別加入の労災保険でカバーすることができます。
「労災保険の全員加入など安全管理体制を徹底できたおかげで、社会的信用も増大し、入札にも好印象だった。」という声もあります。

下請業者にとっては... 所属する一人親方(職人)全員があらかじめ特別加入をしていれば、請負契約にも有利です。
「職人全員を特別加入させていたので、元請から請負契約を優先してもらえるようになった。」こんな下請事業主の声もきかれます。

一人親方にとっては... 特別加入していればすぐに現場で働くことができるため、手間請負も優先されます。また、万が一のときには、少ない掛金で大きな補償をうけることができ、本人にもその家族にとっても安心です。
「いつどんな仕事が入ってくるか分からないので、特別加入をしていないと仕事を逃しちゃうんだよ...。」「仕事中ケガをし、一ヶ月間入院して仕事ができなかったときも、特別加入をしていたので治療費は一切かからなかったし、休業中の補償給付もあって助かった。」という声も。