建設現場で働く中小事業主の労災保険!労災保険の特別加入制度とは!

労災保険は、国内の労働者(外国人を含む)の労働災害に対する保護を主目的とするものであり、労働基準法上の労働者ではない者については対象外とされています。

労災保険は、基本的に労働者を保護するための保険ですが、労働者に準じて保護することがふさわしい者については特別に、任意加入することができます。

特別加入とは、業務の実態・災害の発生状況等からみて労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について、任意で労災保険への加入を認める制度であり、特別加入を認める者の範囲を次のとおり定めています。

労災保険の特別加入制度とは?

労災保険の特別加入制度とは、労働者でない人のうち保護が必要だとみなされる一定の人に、労災保険への加入を認める制度です。

労働者の業務上または通勤中の病気やケガに対する保険給付と、被災労働者の社会復帰の促進事業などを行う制度が「労災保険(労働者災害補償保険)」といいます。

労災保険の対象者は、事業主に雇用され、給与を受け取っている「労働者」です。労働者ではない事業主や、自営業者は労災保険に加入できないため、業務中にケガをしても労災保険による給付が受けられません。

しかし、労働者と同様の業務に就く場合や、労働者を雇わない場合など、業務実態が労働者と変わらないケースもあります。そのために特別加入制度が設けられました。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
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最短翌日から加入可能!
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  • 社労士賠責加入済み

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特別加入することができる者とは

中小事業主等1 一定の労働者を常時使用する事業主
2 労働者以外で1の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従業者など)
一人親方その他の自営業者労働者を使用せず一定の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する方
・個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業
・建設業の一人親方
・漁船による自営業者
・林業の一人親方
・医薬品の配置販売業者
・再生資源取扱業者
・船員法第一条に規定する船員が行う事業
・柔道整復師
・創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者(雇用によらない就業確保措置)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師
・歯科技工士
特定作業従事者● 特定農作業従事者
● 指定農業機械作業従事者
● 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
● 介護作業従事者および家事支援従事者
● 労働組合等の一人専従役員
● 芸能関係作業従事者
● アニメーション制作作業従事者
● ITフリーランス
海外派遣者● 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
● 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に労働者ではない立場として派遣される人
● 開発途上地域に対する技術協力の実施の事業 (有期事業を除く)を行う団体から派遣され、開発途上地域で行われている事業に従事する人

(※)1年間に100日以上労働者を使用している場合は、常時労働者を使用しているものとして扱われます。
(※)中小事業主等と認められる企業規模は、金融業・保険業・不動産業・小売業は労働者数50人以下、卸売業・サービス業は100人以下、その他業種は300人以下です。
(※)雇用によらない就業確保措置とは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入が該当します。
● 事業主が自ら実施する社会貢献事業
● 事業主が委託・出資等する団体が行う社会貢献事業

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

労災保険の特別加入制度を利用するメリット

労災保険に特別加入制度を利用するメリットは次の通りです。

業務上の病気やケガをしたときに補償が受けられる

労災保険に特別加入すれば、業務中や通勤中に病気やケガをしたときに本人または家族が保険給付を受けられます。

たとえば、業務中の病気やケガで治療が必要になった場合、治療にかかった費用が全額支給されるため自己負担がありません。

特別加入者は、休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付など、原則として労働者と同等の給付が受けられます。

自分で保険料を設定できる

特別加入者の保険料は、3,500円~25,000円の範囲で設定する「給付基礎日額」に応じて決まります。

給付基礎日額とは、休業補償給付などの給付額を算定する基礎となるもので、本人の申請に基づき労働局長が決定します。

通常、労災保険の保険料は、賃金総額に労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)をかけた額です。

しかし、特別加入者は給付基礎日額とのバランスをみながら、自ら保険料を決められます。

給付基礎日額を高くするほど補償は手厚くなりますが、その分保険料も高くなるため、慎重に検討しましょう。

労災保険の特別加入制度を利用するデメリット

労災保険の特別加入を検討する際、以下のデメリットも考慮しましょう。

入会金・会費の負担が生じる

労災保険に特別加入する際、労働保険事務組合や特別加入団体への加入にあたり、入会金・会費が必要となります。

中小事業主等は「労働保険事務組合」、一人親方等は「特別加入団体」を通じ、団体として加入申請しなければなりません。

その際、保険料のほかに、入会金や会費の支払いが生じます。費用は組合・団体によって異なるので、事前に確認しましょう。

業務上のケガすべてが補償対象になるわけではない

労災保険に加入しても、業務上のすべてのケガが補償されるわけではありません。

中小事業者等の場合は、特別加入申請書の「業務の内容」欄に記載された所定労働時間(休憩時間・時間外・休日労働を含む)内に行った業務などが補償対象です。

加入者ごとに補償の範囲が定められているので、補償されるケース・されないケースをきちんと認識したうえで加入することが大切です。

業務災害

就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
④ ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
※ 船員である中小事業主等が、船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められる
⑥ 通勤途上で次の場合
ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

通勤災害

通勤災害については、一般の労働者と同様に取り扱われます。
〔労災保険法上の通勤とは〕
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。

これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。