建設業の中小事業主の安心を守る!特別加入制度を解説!

建設業の中小事業主を対象にした労災保険の特別加入には、どのような条件があるのでしょうか?

  • 特別加入の概要
  • 加入要件
  • 加入メリット
  • 必要となる手続き
  • 費用

について解説します。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入制度とは?

概要と目的

 特別加入制度とは、一般の労働者以外の人々に対しても労災保険の保護を提供するための制度です。労災保険は通常、給与を受け取る雇用関係にある労働者を対象にしています。しかし建設業や土木工事現場などでは、事業主や一人親方、法人の役員や個人事業主、家族従事者も現場で作業を行うことが多く、その中には高いリスクが伴います。

こうした背景から特別加入制度が設けられ、これらの人々に対しても労災保険の適用が可能になっています。特別加入制度の目的は、建設業などの現場で働く全ての人々の安全と安心を確保することです。

この制度は、特に個人事業主や小規模法人にとって、仕事中の事故や病気による怪我によって引き起こされるリスクから自身を守るための重要な支えとなります。建設業を含むさまざまな業種での事業主が対象となり、労災保険の適用を受けていない中小事業主自身も事業に伴うリスクから保護されることになります。

労災保険特別加入を行うことで、事業主は労働中に発生した事故による怪我や疾病、業務上の理由で発生した職業病など、幅広いリスクから補償を受けることが可能です。

さらに、長期にわたる療養が必要になった場合や、残念ながら死亡してしまった場合にも、遺族補償される制度です。このような制度は、事業の存続と個人の生活安定に大きく寄与することから、中小事業主にとって非常に価値の高い制度と言えます。

対象者と条件

 特別加入制度の対象者には、中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、および海外派遣者が含まれます。建設業や土木工事を行う法人の役員や個人事業主、さらにその家族従事者も特別加入の対象です。特別加入は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 中小事業主等: 企業の従業員数や業種に応じて加入の要件が定められています。加入手続きは労働保険事務組合を通じて行われます。
  • 一人親方等: 従業員を雇用していない個人事業主で、建設業や土木工事の現場で働く人が対象です。ただし、従業員を雇用している場合は、一人親方の特別加入ではなく、中小事業主の特別加入に切り替えが必要です。
  • 特定作業従事者: 特定の危険作業に従事する場合に適用されます。
  • 海外派遣者: 海外で業務に従事する場合に適用される特別保護です。

 特別加入の手続きには、労働保険事務組合の役割が非常に重要です。建設業に関わる方々が安心して働けるよう、労災保険の特別加入を進めることが推奨されています。

建設業における特別加入の重要性

現場でのリスクと対策

 建設業や土木工事の現場では、多様なリスクが存在します。高所作業や重い機械の操作などが日常的に行われるため、事故や怪我のリスクが高いです。このため、労災保険は非常に重要な制度となります。しかし、通常の労災保険では事業主や一人親方、役員などは保護の対象外となっています。そこで、特別加入制度が役立ちます。この制度により、事業主や一人親方、役員も労災保険に加入することが可能です。特別加入を通じて、万が一の事故や怪我に備えることができ、現場でのリスク管理を強化することができます。

中小事業主と個人事業主の保護

 建設業には多くの中小事業主や個人事業主が存在します。これらの事業主は、自ら現場で働くことも多く、労働者と同じようにリスクにさらされる場面が多々あります。しかし、一般の労災保険ではこれらの事業主は対象外です。特別加入制度を利用することで、中小事業主や個人事業主も労災保険の対象とすることが可能となります。

 例えば、一人親方や小規模な建設会社の役員が特別加入することで、万が一の事故や怪我の際に医療費や休業補償を受けることができます。この保護は、事業の継続性や経済的安定にも寄与します。さらに、特別加入を通じて、従業員に対しても安全意識の向上を図ることができ、現場全体のリスク管理が強化されます。

特別加入の手続きと流れ

申請方法と必要書類

 建設業における労災保険の特別加入制度は、通常の労働者として保護されない事業主や一人親方も加入できる制度です。この特別加入の手続きを進めるためには、さまざまな書類が必要となります。まず、特別加入申請書を記入し、これに加え、法人の場合は会社の登記事項証明書、個人事業主の場合は開業届の写しなどの証明書類が必要です。

さらに、業種に特化した書類がある場合、例えば建設や土木工事に関する許可証なども添付する必要があります。また、役員や事業主の個人情報に関する書類も欠かせません。これらの書類を揃えた上で、労働保険事務組合へ提出することになります。

法人企業が委託を希望する場合

  • 法人登記簿謄本のコピー(法務局発行) 3か月以内のもの
  • 法人名義の預金通帳と通帳届出印
  • 労働保険 概算・増加・確定保険料申告書(加入済みの場合のみ)
  • 法人代表印等

個人事業主が委託を希望する場合

  • 事業主の運転免許証のコピー(表と裏)
  • 事業主名義の預金通帳と通帳届出印
  • 労働保険 概算・増加・確定保険料申告書(加入済みの場合のみ)

労働保険事務組合の役割

 建設業での特別加入手続きにおいて、労働保険事務組合は重要な役割を果たします。事務組合は、労災保険の手続き全般を代行してくれるため、申請者は煩雑な手続きを大幅に簡略化できます。具体的には、申請書の作成支援や提出代行、必要書類のチェックなどを行います。

 特に労災保険の特別加入は、中小事業主や一人親方にとっては専門的な知識が必要となるため、事務組合のサポートは非常に有益です。事務組合を利用することで、手続きの正確性が高まり、迅速に労災保険に加入できるため、現場でのリスクに対する対策が早急に整えられます。

当事務組合に委託された場合の年会費等

年会費(委託手数料は業界最安水準です。)

入 会 金年会費(特別加入2名まで)
10,000円36,000円

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)

業  種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円24,272円70,272円
既設建築物設備工事10,000円36,000円30,660円70,660円

3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。

特別加入人数1-2人3人4人5人
会  費36,000円48,000円60,000円72,000円

※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。

※雇用保険関係の手続きは行いません。

※社会保険労務士報酬は、いただきません。

※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。

特別加入労災の給付基礎日額別の休業補償(金額の目安)

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。特別加入の給付基礎日額は、保険料を算出するときに計算の基礎となります。つまり、選択した給付基礎日額によって、休業補償の金額が変わっています。

この中でも、一番気になる、休業中の補償について、労災から支給される金額は以下の合計額です(休業日数のうち最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、支給対象外となります。)

休業補償給付 = 給付基礎日額 ×(休業日数 – 3日)× 60%
休業特別支給金 = 給付基礎日額 ×(休業日数 – 3日)× 20%

具体的に給付基礎日額がどの程度の補償金額なのかは、以下の表を参考にしてください。

給付基礎日額3,500円5,000円10,000円
1日当たりの休業補償2,800円4,000円8,000円
30日(1か月)当たりの休業補償84,000円120,000円240,000円

選択した給付基礎日額によって、30日にもらえる金額は大きく違います。また、給付基礎日額を高くすれば、支払う保険料は高くなります。

毎月の保険料の負担額を抑える中小事業主の皆さんもいますが、労災事故により休業したときに十分な補償を得られません。所得水準に見合った給付基礎日額を選ぶことが大切です。

特別加入のメリットとデメリット

メリット: 防護策と安心感

 特別加入の最大のメリットは、建設業や土木作業の現場で働く一人親方や中小事業主が労災保険の恩恵を受けられる点です。このことで、自己自身や家族の従事者が不測の事故や怪我に遭遇した際に経済的な負担を軽減できます。特に建設や工事現場では予期せぬ事故が起こりがちなため、特別加入によって得られる補償は大変重要です。さらに、役員や個人事業主も対象となり、労災リスクからの防護策として有効です。

デメリット: 手続きの複雑さ

 一方で、特別加入には手続きの複雑さというデメリットも存在します。建設業や土木工事に従事する事業主や一人親方が、労災保険の特別加入を行う際には、多くの書類の準備や提出が必要となります。また、労働保険事務組合を通じた手続きが求められるため、初めての方には不安を感じるかもしれません。しかし、その手続きが完了すれば、現場でのリスクに対する安心感が得られるため、努力に見合う価値があります。

よくある質問と解答

加入後のサポート体制

 特別加入後のサポート体制について、建設業の特別加入者は安心して労働災害対策を取ることができます。労災保険の特別加入制度を利用すると、中小事業主や一人親方、法人の役員などが、万が一の際に手厚い保護を受けられます。例えば、工事現場での事故や災害が発生した場合でも、迅速に対応してもらえます。

 加えて、各地の労働保険事務組合がサポートを提供しています。これらの組合は、保険の手続きから事故後のフォローアップまでを一貫してサポートします。特に難解な手続きについても、専門の担当者が対応するので安心です。

保険の適用範囲と条件

 特別加入における労災保険の適用範囲と条件は、建設業の現場で働く人々にとって重要なポイントです。特別加入者には、法人の役員、個人事業主、家族従事者、一人親方などが含まれますが、これらの人々は通常の労働者としては扱われません。

 工事現場での事故や病気による保障が提供されるため、条件としては建設業に従事していることが必要です。適用範囲には、現場での作業中に発生する労働災害だけでなく、通勤中や業務に関連する移動中の事故も含まれます。

 ただし、適用される業務内容や加入条件には制限があるため、具体的には労働保険事務組合や関連の行政機関に確認することが推奨されます。また、一人親方の事業主が特別加入を申請する場合、従業員を雇っていないことが条件となります。従業員を雇用している場合は、中小事業主の特別加入に切り替える必要があります。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。