[建設業]中小事業主労災保険特別加入の要件
法人成りして、従業員と一緒に一人親方労災保険に加入手続きしている事業主はいませんか?
会社を作って、私は代表取締役になり、従業員は雇用保険に加入手続きをしたけれど、一人親方労災で大丈夫か?
会社を作って、社会保険に加入。従業員も雇った。一人親方労災保険で問題ないのか?
従業員を雇っている一人親方は、一人親方労災から中小事業主の労災特別加入への切り替えが必要です。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!
業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
【建設業中小事業主の皆様の労災特別加入の要件】
労災保険の特別加入制度は、雇っている労働者と同じように業務を行っている事業主の保護を目的とした、あくまで任意の保険制度です。中小事業主が労災保険に加入するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
要件1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族
○建設工事の請負を営む経営者。
○兼業でも加入できます。
○法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。
要件2 従業員1名以上雇用している。(年間100日以上にわたって雇用している)
○従業員とは、建設現場に従事する現場作業員等の労働者を言います。
○法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。
要件3 労働保険事務組合に事務委託。
○労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。
○特別加入申請書を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。
○事業所が、単独で申請することはできません。
当労働保険事務組合に委託された場合の年会費
当労働保険事務組合に委託した場合は年会費(委託手数料)が必要です。 年会費(委託手数料)は年度ごとの請求となります。 【年会費(委託手数料)】
入 会 金 | 年会費(特別加入2名まで) |
10,000円 | 36,000円 |
給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入1名場合)
業 種 | 入会金 | 年会費 | 保険料 | 合計 |
建築事業 | 10,000円 | 36,000円 | 12,131円 | 58,131円 |
既設建築物設備工事 | 10,000円 | 36,000円 | 15,324円 | 61,324円 |
給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)
業 種 | 入会金 | 年会費 | 保険料 | 合計 |
建築事業 | 10,000円 | 36,000円 | 24,272円 | 70,272円 |
既設建築物設備工事 | 10,000円 | 36,000円 | 30,660円 | 70,660円 |
3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。
特別加入人数 | 1-2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
会 費 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 |
※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
※雇用保険関係の手続きは行いません。
※社会保険労務士報酬は、いただきません。
※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。
一人親方建設業共済会3つの特徴!
年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。