中小建設事業主必見!国の労災保険に加入できる特別加入制度とは!
建設現場に入る際に、労災保険特別加入の有無や保険番号を確認する元請さんが増えています!
事業主、会社役員、家族従事者等は労働者ではないため、本来は労災保険では保護されません。
しかし、中小事業については、当事務所のような労働保険事務組合に労災保険の手続きを事務委託する事で、労災保険への特別加入が可能となり、労働者に準じて労災給付を受ける事ができます。
中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!
業界最安水準
年会費36,000円
- 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
法人の代表取締役は労災保険へ入れますか
法人役員が従業員を使用しない場合は一人親方として労災保険に特別加入きる
労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるため、経営者である社長には基本的に適用されません。
ただし、今回のやけどの事故に遭う前に、社長さんが労災保険に「特別加入」する手続をしていた場合には、労災保険を使うことができます。もし未加入の場合には、今回の事故で労災保険を使うことはできませんが、今後に備え加入を検討しましょう。
社長の業務中の事故についての労災保険・健康保険利用の可否
労災保険の補償を受けられる適用対象者は、事業主に使用されて賃金の支払を受けている労働者であることが必要です。経営者である社長には基本的に適用されません。
健康保険についても、被保険者が5人未満の適用事業所の社長であれば使える可能性がありますが、業務中の事故については基本的に使うことができません。
また建設国保組合などの保険制度に加入されている場合は、業務災害について適用除外になっていますので、一切補償されません。
労災保険の特別加入制度
社長は業務中の事故で負った傷害などについて、基本的に労災保険も健康保険も使えません。
労災保険の適用対象は、事業主に使用され賃金を受けている労働者であり、事業主は対象とならないため、基本的に適用されません。
しかし、労災保険特別加入制度があり、一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
社長が業務中に事故にあった場合に労災保険による補償を受けられるようにするための、労災保険の「特別加入制度」という任意加入の制度が存在します。社長が、業務中の事故に遭う前にこの特別加入の手続を行っていた場合には、社長も労働者と同様に、当該事故に起因する負傷等について、労災保険から補償給付を受けることができます。
労災が発生しやすい業種で、社長さんご自身も、従業員(労働者)と同様の業務に従事する機会が多い場合には、労災保険の特別加入制度の利用を検討した方がいでしょう。
※労災保険特別加入は、業務の実態、災害の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務による災害の場合には労災として認められません。
労災保険に特別加入するための要件・手続
もっとも、会社の社長であれば誰でも労災保険に特別加入することができるわけではなく、加入できる要件等があります。
まず、労災保険に特別加入するには、以下に定める数の労働者を常時使用する会社の社長である必要があります。
中小事業主の労災特別加入は、以下の要件全てが必要です。(一人親方に当てはまる方特別加入するには、以下の条件が必要となります。)
1建設業を営む個人・法人の経営者とその家族を対象
- 建設工事の請負を営む経営者。兼業でも加入できます。
- 法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。
2従業員1名以上雇用している。
- 従業員とは、建設現場に従事する現場監督・現場作業員等の労働者を言います。(事務員は除く。)
- 法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。
3労働保険事務組合に事務委託。
- 労働保険事務を労働保険事務組合に委託することが必須です。
- 特別加入申請書を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出する必要があります。事業所が、単独で申請はできません。
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。 事業主が事務組合に事務処理委託を取り交わすことにより、労働保険の成立や従業員の入退社及び労働保険料の確定申告に関する手続きなどが事務組合で行なわれることとなり、事業主は煩雑な労働保険事務処理についての簡素化が図られます。 また、本来労災保険に加入することができない事業主(代表者以外の取締役の方についても)も労災保険の特別加入制度を利用して労災保険に加入することができることとなります。 |
親会社や元請会社から労災保険の特別加入の指導を受けた、または他組合等に委託加入済だが組合費が高い、組合の活動など一切ありません。まずは委託するしないにかかわらず、お気軽にご相談ください。
一人親方建設業共済会3つの特徴!
年会費6000円の
一人親方団体
- 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
- 更新手数料無料 年会費のみ
- 労働保険事務組合が運営
最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行
- 簡単に加入可能!
- WEB、FAX、郵送、来所対応!
- 社労士賠責加入済み
3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済
- 労災事故の安心!
- 労災請求の事務手数料一切なし
- 社会保険労務士報酬無料
特別加入の手続き
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。