Q1 どの保険に加入していればガイドラインにおける「適切な保険」に加入していることになるのか。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場の取扱いについて

ガイドラインでは、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険について、関係法令において事業主に従業員を加入させる義務のあるすべての保険に加入していることを「適切な保険」に加入している状態と解します。

各保険への加入義務は事業所の形態等によって変わってきますので、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について」をご覧ください。
例えば、従業員が4人以下の小規模な個人事業所等については、法令上、健康保険や厚生年金保険への加入義務はなく、従ってガイドライン上は、その従業員が協会けんぽや厚生年金保険に加入しなければならないわけではありません。
健康保険及び厚生年金保険に加入義務のない事業所の従業員は、個人で国民健康保険及 び国民年金に加入することとなります。