Q5 ガイドラインで現場入場が認められる「特段の理由」とは何か。

ガイドラインで現場入場が認められる「特段の理由」とは何か。

法令上加入の義務があるにもかかわらず未加入の作業員の現場入場については、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、以下のような場合に限定すべきとしています。
①当該作業員が現場入場時点で60 歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合
②例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合
③当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合