Q6 60歳以上の作業員は雇用保険や健康保険に加入する必要があるか。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場の取扱いについて
雇用保険については、事業所に雇用されている労働者であれば加入させなければなりません。
雇用保険については、事業所に雇用されている労働者であれば加入させなければなりません。(雇用保険法の改正により、平成29 年1月1日以降は65 歳を超えて新たに雇用された者も加入義務があります。)
健康保険については、協会けんぽに加入する場合の手続き(又は建設国保に加入している場合の健康保険の適用除外の手続き)は、一般的に年金事務所で厚生年金保険の加入手続きと併せて行うものなので、A5の①の場合、厚生年金保険へ未加入であれば健康保険(協会けんぽ)にも未加入であると考えられます。法令上は厚生年金及び健康保険への加入義務がありますが、ガイドライン上の扱いとしては未加入でも現場入場が認められることとなります。A5 法令上加入の義務があるにもかかわらず未加入の作業員の現場入場については、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、以下のような場合に限定すべきとしています。
①当該作業員が現場入場時点で 60 歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合
②例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合
③当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合
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「雇用保険」の加入条件
労働者の雇い主は、雇用保険加入の対象となる労働者を必ず雇用保険に加入させなければなりません。
また、会社、団体、個人事業主といった業態の別を問わず、雇い主自身も、雇用保険の適用事業所として届出をする必要があります。
失業者の生活の安定のために必要な雇用保険ですが、全ての労働者に加入資格があるわけではありません。
雇用保険に加入するためには、
- 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
- 1週間あたり20時間以上働いていること
- 学生ではないこと(例外あり)
の3つの条件を満たす必要があります。以下、各条件について説明していきます。
- (1)勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
ここでいう「31日間以上働く見込み」には、31日間以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、すべてが該当します。
例えば、雇用契約の際に取り交わした契約に「更新する場合がある」旨の規定があり31日未満で雇い止めすることが明示されていないときは、「31日間以上働く見込み」があることになります。
また、雇用契約に更新規定がない場合でも、労働者が実際に31日以上雇用された実績があるときは、この条件が適用されます。
- (2)1週間あたり20時間以上働いていること
これは「所定労働時間」が週20時間以上ということを意味します。
したがって、一時的に週20時間以上働いたことがあったとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は、この要件時間を満たしません。
- (3)学生ではないこと(例外あり)
原則として学生は雇用保険に加入できません。
もっとも、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され、一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は、雇用保険の加入対象者となります。
つまり、学生が企業から内定をもらい、卒業前からその企業で勤務をスタートさせ、引き続き同じ企業で勤務を続けることが明らかである場合には雇用保険加入の対象になるということです。また、通信教育、夜間、定時制の学生も雇用保険加入の対象者となります。当然この場合も上記の(1)と(2)の条件を満たすことが必要です。
以上の(1)〜(3)が雇用保険加入のための条件になります。雇っている労働者が雇用保険加入の対象者になるかどうかは、契約時の所定労働時間や更新規定の有無、実際の勤務期間がどのように定められているかで判断します。
社会保険の加入条件
強制適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。被保険者となるべき従業員を使用している場合は、必ず加入手続きをしなければいけません。
任意適用事業所
適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
健康保険・厚生年金保険の加入条件
常時雇用されている従業員
週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ1ヵ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者
このほか、パートやアルバイトの従業員なども条件に応じて加入対象となります。常時雇用されている従業員以外に対象となる条件をパート・アルバイト従業員と派遣社員に分けて解説します。
パート、アルバイトの社会保険加入条件
社会保険は正社員でなくとも、一定の条件を満たすパートやアルバイトの従業員に加入が義務付けられています。
「所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上の者」に該当する労働者がいた場合、報酬額や雇用形態などに関係なく社会保険へ加入させましょう。
また、所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3「未満」であっても、社会保険への加入が必要になります。
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特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
- ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。