労働者か請負人かを見分ける方法は。

企業の中には、実態が従業員の「派遣」労働でありながら、相手先企業と表面上「請負」契約を結び、自らの従業員を相手先の業務に従事させるケースがあります。

請負契約の目的は仕事の完成であって、労務の提供そのものが目的ではありません。

個人と請負と称する契約を結んだとしても、会社がその者を指揮命令して労務に服させているなど使用従属労働を行わせている場合には、労働契約とみなされます。

建設労働者を社会保険などに確実に加入させるためには、労働者か請負人かを正確に把握しておく必要があります。 しかし、建設工事に従事している人びとが、労働者として働いているか、請負人の立場で働いているかを見分けることは困難です。
とくに建設業の場合、働いている人自身も自分がどの立場で働いているか不明な場合が多く、施工体制台帳や再下請負通知書の作成にあたって混乱が生じます。
そこで、労働者か請負人かを本人と直接面談または書面などで確認する方法があります。

国土交通省では、労働者か請負人かを判断するためのチェックシート等を掲載したリーフレットを作成しています。

雇用者か請負人かの判断基準

昭和60年「労働基準法の「労働者」の判断基準について」おける労働者性の判断基準は、以下の通りです

(1)仕事の諾否の自由の有無与えられた業務を断る自由があるか
(2)業務遂行上の指揮監督の有無逐次指揮命令を受けて作業しているか
(3)拘束性の有無作業場所、作業時間が自由になるか
(4)報酬の労務対償性報酬の支払いは出来高によるか、時間によるか
(5)事業者性の有無仕事に必要な道具・設備は、どちらが用意するか。諸経費(ガソリン代など)はどちらが負担するか。仕事のミスについて瑕疵担保責任を負うか。部下を雇うことができるか
(6)専属性の程度他社の仕事をする自由があるか
(7)その他税金(源泉徴収か確定申告か)、社会保険の加入、労災保険の加入など