社会保険未加入対策に関連した平成24年5月の建設業法関係法令の改正内容はどのようなものか。

平成24年5月に建設業法施行規則及び経営事項審査の項目及び基準を定める告示が改正されました。改正内容は以下の3点です。

  • (1) 許可申請書の添付書類に保険加入状況を記載する書面を追加(施行規則第4条改正、様式第20号の3追加)建設業の許可又は許可更新の申請時に地方整備局又は都道府県の許可行政庁が保険加入状況の確認、指導等を行うため、申 請書の添付書類に社会保険等への加入状況を記載する書面が追加され、その様式が整備されました。【施行:平成24月11日1日】
  • (2) 施工体制台帳等の記載事項に保険加入状況を追加(施行規則第14条の2、第14条の4改正) 特定建設業者が下請負人の保険加入状況を把握し、適切な指導等を行い建設工事の適正な施工を確保するために、施工体制台 帳の記載事項及び再下請負通知の通知事項として社会保険等への加入状況が追加されました。【施行:平成24年11月1日】
  • (3) 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化(施行規則様式第25号の11、様式第25号の12改正、告示第1の4 の1、付録第2改正) 経営事項審査において、「健康保険及び厚生年金保険」の審査項目が「健康保険」と「厚生年金保険」に細分化されるとともに、「雇用 保険」を加えた3保険に未加入の場合の減点幅が引き上げられました。
  • また、審査項目の細分化に伴い申請書及び結果通知書の様式が改正されました。【施行:平成24年7月1日】