測量・設計業や警備業など、建設業に関連する業種も対象となるのか。

建設業とも密接に関係している測量・設計業や警備業界においても法令によって加入が義務づけられている保険に適切に加入することは必要なことです。
一方で、建設業において取り組んでいる社会保険未加入対策は、建設業の健全な発展の観点から、建設業を所管する立場による指導権限に基いて「建設業を営むもの」を対象に行っているものですので、最終的には建設業法に基づく処分権限等により担保されることになります。
そのため、測量・設計業や警備業における社会保険未加入対策については、その実効性を担保する観点から、一義的には、各業種 を所管している監督官庁や社会保険について所管している厚生労働省において検討して頂くべき課題です。