建設国保組合などの国民健康保険組合に 入っている人も協会けんぽに入り直さないといけないのか。

建設国保組合などの国民健康保険組合に入っている人は、協会けんぽに入りなおす必要はありません

現在、建設業においては関係者を挙げて社会保険未加入対策に取り組んでいるところであるが、社会保険への加入については、法人・個人事業主の別や、個人事業主においては
従業員規模等を踏まえ、適切な保険へ加入することを求められています。

医療保険への加入については、地域の建設企業のうち、常時5人以上の従業員を使用している場合又は法人であって常時従業員を使用している場合には、全国健康保険協会が運営する健康保険(通称「協会けんぽ」)に事業所として加入することが健康保険法上求められているが、協会けんぽの被保険者とならない5人未満の従業員を使用する事業主や一人親方などであって、現在既に建設業に係る国民健康保険組合(※)に加入している者については、既に必要な健康保険に加入しているものとして取り扱われるものであり、社会保険未加入対策上改めて協会けんぽに入り直すことではありません。

※国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者を組合員として、国民健康保険事業を運営することが認められた保険者であり、国民健康保険法上の公法人である(現在では新設は認められていない)

なお、法人や常時5人以上の従業員を使用している事業者が建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合もあるが、従前から国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人化した際、あるいは、常時使用する従業員が5人以上に増加した際に、必要な手続き(年金事務所(平成22年以前は社会保険事務所)による健康保険被保険者適用除外承認申請による承認)を行って加入しているものであれば、適法に加入しているものとされます。
年金制度は厚生年金に加入し、医療保険制度は国民健康保険組合に加入している事業所であれば、改めて協会けんぽに入り直す必要はありません。

平成24年7月30日国土交通省通達