元請企業は工事現場にいるすべての従業員の保険加入状況を把握する必要があるか。
元請企業は工事現場にいるすべての従業員の保険加入状況を把握する必要があるか。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、元請企業には、直接の下請契約関係のない下請企業を含め、すべての下 請企業に対し自ら直接指導を行うことが求められるものではなく、直接の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企 業はこれを統括するという方法も可能とされています。
同ガイドラインにおいては保険加入状況の把握は、作業員(建設業に従事する者に限る。)を対象に行うものとされており、事務員、清掃員や場内整備員、残土運搬運転手等、現場の建設労働者でない者を作業員名簿に記載させ、保険加入状況の確認を求めようとするものではありません。
なお、派遣社員(事務員)については、派遣元会社が保険加入手続きを行いますが、建設業に従事する作業員の派遣が認められてい るのは「建設業務労働者就業機会確保事業」(建設労働者の雇用の改善等に関する法律第5章)による場合に限定されており、これによらない作業員の派遣は違法(偽装請負)ですので十分な留意が必要です。