作業員の保険加入番号の把握は個人情報保護法に抵触する恐れがあるのではないか。

作業員名簿に記載する被保険者番号等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報 に該当することから、同法及び「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成24年国土交通省告示第363 号)に留意し、適切に取り扱うことが必要です。

特に、作業員名簿の元請企業への提出に当たっては、利用目的(保険加入状況を元請企業に確認させること)を示した上で、あらかじめ作業員の同意を得ることが必要です。