労働者か請負人か判断が難しいケースがあるのだが。
建設業においては、様々な形で労務の提供が行われていますが、その働き方が「労働者」に該当するか、それとも「事業者」に該当するかは、その立場により適用される法律が異なるため、非常に重要な問題です。
労務の提供者が労働者に該当する場合には、通常、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入義務があり、事業主は、その 労働者のため保険料の事業主負担分を支払うことが必要です。
一方、事業者に該当する場合には、雇用保険は適用されず、医療保険及び年金保険はその労務提供者自身で国民健康保険及び国民年金に加入することとなります。
労務の提供者が労働者に該当するのか事業者に該当するのかは、雇用契約を結んでいない、請負契約を結んでいる、といった外形にかかわらず、業務遂行の際具体的な指揮監督を受けているのかどうか、機械・器具等は自分のものではなく工務店等のものを使用しているのかどうか、特定の企業の仕事のみを長期にわたり継続して請け負っているかなど、労働の実態によって判断されることになります。
国土交通省は、労働者性や請負等の判断基準を現場で当てはめた際に、どのような場合に労働者に該当し、事業者に該当するの か、分かりやすい事例を示したリーフレットを作成しています。