現場を転々と渡り歩いている作業員も社会保険に加入させなければならないのか。
建設工事は、単品受注生産という特性があり、このため、技能労働者は、様々な注文者の工事に従事することが通常です。工事現場が様々であっても、技能労働者の就労形態に応じて所定の社会保険等に加入することが法律で義務づけられていますし、また、建設業の持続的発展に必要な人材の確保、企業間の健全な競争環境の構築を図る上でも社会保険等への加入は不可欠です。
このため、今般、建設現場で広く普及している建設業団体が作成している作業員名簿の様式が改正され、各作業員の加入している健康保険、年金保険及び雇用保険の名称及び被保険者番号等の記載欄が追加されました。
この作業員名簿を活用することによって、元請企業は、新規入場者の受け入れに際して、各作業員の社会保険欄を確認し、空白に なっているなどの場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させるよう指導すべきことが「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」において定められています。