中小事業主の労災特別加入制度!事業主の立場で行う業務は対象外!

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤 による災害に対して保険給付を行う制度です が、労働者以外でも、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保 護することが適当であると認められる一定の方 には特別に任意加入を認めています。 これが、 特別加入制度です。

特別加入者の被った災害が業務災害として保護される場合の業務の範囲は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり、特別加入者の行う全ての業務に対して保護を与える趣旨のものではないことに注意が必要です。

Table of Contents

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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労災保険特別加入制度について(第78回労災保険部会資料(令和元年8月8日開催)

労災保険は、労働者の労働災害に対する保護を主目的とするものであり、労働基準法上の労働者でない者については対象外とされている。特別加入とは、業務の実態、災害の発生状況等からみて労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について、特に労災保険の加入を認める制度です。

特別加入の対象範囲

○ 特別加入の対象範囲は、以下の条件を考慮して定められています。

  • ① 業務の実態や災害の発生状況からみて労働者に準じて保護するにふさわしい者であること。
  • ② 業務の範囲が明確に特定でき、業務災害の認定等が保険技術的に可能であること。

○ 特別加入を認めるにあたっては、民業圧迫につながらないよう留意する必要があるとされています。

また、逆選択が生じないよう危険防止措置の徹底等を図ることが不可欠とされています。

中小事業主等、特別加入の対象者・特別加入の手続等

名称のとおり、中小企業等が対象となるわけですが、「中小事業主等」といっても、具体的にどのような人が対象なのか、わかりにくいでしょう。ここでいう“中小事業主等”とは、次の2つに該当する場合をいいます。

① 以下の表に定める労働者を常時使用する事業主

② 労働者以外で、①の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者、法人であれば役員など)

また、労働者を1人でも雇っていて1年間に延べ100日以上使用する見込みがある場合も、中小事業主等の特別加入が可能です。

中小事業主等として認められる企業規模(労災則第46条の16)

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

中小事業主が行う事業に従事する者

事業に従事する者とは、労働者以外の者で事業に常態として従事する者を予定したもの。事業主が法人である場合にあって
は、代表者以外の役員のうち、労働者に該当しないものも、これに含まれる。

○ 加入の一般的要件(労災保険法第33条及び第34条)

  • ① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
  • ② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

○ 加入の要件を満たす場合には、中小事業主が2以上の事業について特別加入することができる。(通達:S40.11.1基発第1454号)

同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができない。(労災保険法第34条1項の解釈(通達:H23.3.25基労発0325第1号))

○ 中小事業主等の特別加入に当たっては、当該事業場の労働者の適正加入及び労働保険料の適正徴収を担保するため、法律上、労働保険事務組合への事務処理の委託を特別加入の要件としている。(労災保険法第33条)

少しでも早く・安い会費で保険加入したい建設業の中小事業主の皆様へ

当労働保険事務組合は、国家資格を持つ社会保険労務士が国の保険を扱うから安心です!お急ぎの方でも安心してご加入いただける以下の強みがあります。

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労災保険の特別加入を扱っている労働保険事務組合は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

年間保険料の計算

例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合

  • 給付基礎日額
    労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。
  • 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
  • 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
  • 建設事業の保険料率が、9.5/1000

特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額

1,277,500円×9.5/1000=12,131円

したがって、年間保険料は12,131円となります。

特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。

給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。

中小事業主等特別加入における補償の対象となる範囲

〈中小事業主及びその事業に従事する労働者以外の者〉(通達:S40.12.6基発第1591号)

1 業務災害

業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われる。
※同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができない。
就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われる。
① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
④ ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
※ 船員である中小事業主等が、船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められる
⑥ 通勤途上で次の場合
ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

2 通勤災害

通勤災害については、一般の労働者と同様に取り扱われる。
〔労災保険法上の通勤とは〕
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいう。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、

  • ①住居と就業の場所との間の往復
  • ②就業の場所から他の就業の場所への移動
  • ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしている。

これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤とならない。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となる。

一人親方等特別加入における補償の対象となる範囲

  • ア 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • イ 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • ウ 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • エ 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • オ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

特別加入者に係る業務上外の認定について

特別加入制度の趣旨はその業務の実情、災害発生状況等に照らし実質的に労働基準法の適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し労災保険を適用しようとするものです。

したがって、特別加入者の被った災害が業務災害として保護される場合の業務の範囲は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり、特別加入者の行う全ての業務に対して保護を与える趣旨のものではないことに注意が必要です。

以上のことから、中小事業主及びその事業に従事する者については、その業務の範囲を明確にし、業務上外の認定の適正を期するため、労働者災害補償保険特別加入申請書について、各人の業務の内容を具体的に明記させるようされています。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。